○三原村森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成26年9月4日
要綱第22号
三原村森林整備地域活動支援交付金交付要綱の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、三原村補助金交付規則(平成22年規則第9号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、三原村森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付金の目的及び交付対象事業)
第2条 村は、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、森林経営計画等による計画的かつ適切な森林整備の推進を図るための地域における活動(以下「地域活動」という。)を支援するため、森林整備地域活動支援交付金等交付要綱(平成24年4月6日付け23林政経第373号農林水産事務次官依命通知)、林業成長産業化総合対策補助金等交付要綱(平成30年3月30日付け29林政政第893号農林水産事務次官依命通知)、林業成長産業化総合対策実施要綱(平成30年3月30日付け29林政政第892号農林水産事務次官依命通知)、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知)、及び高知県森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成16年5月10日付け16高森推第69号森林局長通知。以下「県実施要領」という。)に基づき、森林所有者等に交付金を交付する。
(交付金の交付の申請)
第4条 森林所有者等は交付金の交付を受けようとするときは、様式第1号による交付金交付申請書1通を村長に提出しなければならない。
2 森林所有者等は、前項の規定により交付金の交付を申請するに当たっては、当該交付金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りではない。
(交付金の交付の条件)
第6条 交付金の交付の目的を達成するため、森林所有者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交付金に係る規則、この要綱等の規定に従わなければならないこと。
(2) 交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を交付事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 交付事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(4) 高知県税の滞納がないこと、及び申請の前年度分までの三原村への債務を完納していること。
(5) 交付金の交付に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを交付対象者としない等の暴力団等の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(6) 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:【林業】)チェックシートを作成していること。ただし、交付対象者が、過去1年以内に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの確認をもって、これに代えることができる。
(交付金の変更等)
第7条 森林所有者等は、変更(中止・廃止)承認を受けようとする場合は、様式第3号による交付金変更(中止・廃止)承認申請書を村長に提出しなければならない。
2 前項の変更(中止・廃止)承認を必要とする事項は、交付金額の増額、30パーセント又は100万円を超える減額並びに事業の中止・廃止に該当する場合とする。
(遂行状況報告)
第8条 森林所有者等は、交付金の交付のあった年度の11月30日現在における遂行状況を村長に報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 実績報告書の様式は、様式第6号によるものとし、交付事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月1日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。
(交付金の交付の決定の取消し等)
第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、森林所有者等に対し、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反した場合
(2) 交付金の交付の決定に関して付した条件に違反した場合
(3) 県実施要領に規定する交付金の返還等が生じた場合
2 村長は、前項の規定に基づき交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する交付金が既に森林所有者等に交付されているときは、当該森林所有者等に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(グリーン購入)
第12条 交付事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第13条 交付事業又は森林所有者等に関して、三原村公開条例(平成11年条例第2号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条に規定する非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日より適用する。ただし、平成25年度事業については、従前の例によるものとする。
附則(平成27年7月23日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月19日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度事業から適用する。
附則(令和2年7月15日要綱第22号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 交付要綱第3条別表第1の区分「森林境界の明確化」のうち(1)の(ウ)については、令和2年度に限る。
3 この要綱は、令和3年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された交付金については、第6条、第11条及び第13条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。
附則(令和6年9月5日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 交付額 | |
地域活動(対象行為) | 森林経営計画作成促進 | 地域活動に要した額。ただし、県実施要領第2別表第1の対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額以内 (ア) 経営委託 交付単価 38,000円/ha (イ) 共同計画等 交付単価 8,000円/ha (ウ) 間伐促進 交付単価 30,000円/ha (エ) 不在村森林所有者加算(不在村森林所有者に対する合意形成活動を行った場合に(ア)に加算される額)。 交付単価 14,000円/ha |
森林境界の明確化 | 地域活動に要した額。ただし、県実施要領第2別表第1の対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額以内 (ア) 森林境界の測量 交付単価 45,000円/ha (イ) 精度向上加算(性能の高い機器を用いて森林境界の測量を行った場合に(ア)に加算される額) 交付単価 10,000円/ha (ウ) リモセン加算(リモートセンシングデータを活用した森林境界の測量を行った場合に(ア)に加算される額) 交付単価 17,000円/ha (エ) 不在村森林所有者加算(不在村森林所有者が現地立会を行った場合に(ア)に加算される額) 交付単価 13,000円/ha (オ) 森林境界案の作成 交付単価 40,000円/ha | |
森林所有者の探索 | 地域活動に要した額。ただし、県実施要領第2の別表第1の対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額 以内 交付単価 5,000円/ha | |
森林経営計画作成・森林の境界明確化に向けた条件整備 | 地域活動に要した額。ただし、県実施要領第2別表第1の対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額 以内 交付単価 40,000円/ha | |
推進事務 | (1) 推進事務 (2) 確認事務 (3) 交付事務 | 地域活動に要した交付金の合計額に2パーセントを基準に、交付実績及び説明会の開催数や確認事務の実施量等を勘案し調整した額とする。 |
別表第2(第6条関係)
1 暴力団(三原村暴力団排除条例(平成22年条例第16号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。