○三原村老朽住宅等除却費補助金交付要綱

平成26年9月24日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、倒壊又は火災により周囲に被害を及ぼすおそれ老朽住宅等の除却を行う者に対し補助金を交付することにより、地域の住環境の改善を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「老朽住宅等」とは、村内にある老朽化が著しい住宅等の建物で、村長が倒壊又は火災により周囲に被害を及ぼすおそれがあると認めたものをいう。

2 この要綱において「補助金」とは、老朽住宅等の除却を行う者に対し、老朽住宅等の除却工事(以下「除却工事」という。)に要する費用の一部について村が交付する補助金をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、別表第1に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

(1) 三原村内の老朽住宅等の所有者であること。ただし、当該所有者と親子関係にある者等村長が特に必要と認めた者については、この限りでない。

(2) 三原村税等を滞納していない者であること。

(補助対象建築物)

第4条 補助の対象となる老朽住宅等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 木造であること。

(2) 所有権以外の権利が設定されてないこと。

(3) 別表第2に規定する基準で100点以上の評点があるものであること。

(補助金額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、除却工事に要する費用又は老朽住宅等の延べ床面積に1平方メートル当たり2万2,000円を乗じて得た額のいずれか少ない金額(以下「補助対象経費」という。)とする。

2 前項の規定により交付する補助金の額は、補助対象経費に10分の8を乗じて得た金額とし、1,645,000円を上限とする。ただし、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三原村老朽住宅等除却費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは、三原村老朽住宅等除却費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、補助金の交付が適当と認められないときは、三原村老朽住宅等除却費補助金不交付通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(申請内容の変更)

第8条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が、交付の決定後に内容を変更しようとするときは、三原村老朽住宅等除却費補助金交付変更申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定申請があったときは、変更内容について審査し、適当と認めるときは、三原村老朽住宅等除却費補助金交付変更決定通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知する。

(除却工事の完了報告)

第9条 交付決定者は、除却工事が完了したときは、速やかに三原村老朽住宅等除却完了実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 村長は、前条に規定する報告があったときは、内容の審査又は必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは、三原村老朽住宅等除却費補助金確定通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知する。

(補助金の請求及び支払)

第11条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、三原村老朽住宅等除却補助金交付請求書(様式第8号)により、補助金を請求するものとする。

2 村長は、前項の規定による請求に基づき補助金を支払う。

(交付決定の取消し)

第12条 村長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金の交付に関して、付された条件に違反したとき。

(3) 除却工事等の施工方法が不適当と認められるとき。

(4) 提出した書類に虚偽の記載をしたとき。

(5) 交付決定者から除却工事等の取りやめの申出があったとき。

2 村長は、前項の規定による取消しをしたときは、三原村老朽住宅等除却補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により交付決定者に通知する。

(補助金の返還)

第13条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合には、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(報告及び検査)

第14条 村長は、補助金の交付の目的を達成するために、必要があると認めるときは、交付決定者に対し除却工事の実施について報告を求め、又は必要な検査を行うことができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年6月25日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

(1) 暴力団(三原村暴力団排除条例(平成22年条例第16号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員であるとき。

(4) 暴力団又は暴力団員がその事業活動を支配しているとき。

(5) 暴力団員を除却工事に従事させ、又は除却工事の補助者として使用しているとき。

(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団若しくは暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は暴力団員若しくは暴力団員に関与したとき。

(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。

(10) その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

別表第2(第4条関係)

住宅の老朽度の測定基準

評定区分

評定項目

評定内容


評点

最高評点

1

構造一般の程度

基礎

構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの

10


45

構造耐力上主要な部分である基礎がないもの

20


外壁

外壁の構造が粗悪なもの

25


2

構造の腐朽又は破壊の程度

基礎

土台

はり

柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの

25


100

基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数箇所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの

50


基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの

100


外壁

(注)

外壁の仕上げ材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの(注)

15


外壁の仕上げ材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの(注)

25


屋根

屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りのあるもの

15


屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、垂木等が腐朽したもの又は軒の垂れ下がったもの

25


屋根が著しく変形したもの

50


3

防火上又は避難上の構造の程度

外壁

延焼のおそれのある外壁があるもの

10


30

延焼のおそれのある外壁面数が3以上あるもの

20


屋根

屋根が可燃性材料でふかれているもの

10


4

排水設備

雨水

あまどいがないもの

10


10


合計


1の評定項目につき該当する評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当する評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。

(注) 界壁の構造及び仕上げ材料の状況は、内部に立ち入らないと判定できないため、対象としない。

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三原村老朽住宅等除却費補助金交付要綱

平成26年9月24日 要綱第25号

(平成27年6月25日施行)