○三原村工事等に係る予定価格等の事後公表実施要領

平成26年10月31日

要領第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、競争入札による公正な競争及び適正な見積価格での契約を確保するため、村が発注する工事及び調査、測量、設計その他の工事等に係る委託業務(以下「工事等」という。)に係る入札の予定価格及び最低制限価格(以下「予定価格等」という。)について、入札執行後の公表(以下「事後公表」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象工事費等)

第2条 予定価格等の事後公表の対象となる工事等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 工事にあっては、請負対象額が500万円以上のもの

(2) 調査、測量、設計その他の工事等に係る委託業務にあっては、請負対象額が500万円以上のもの

(予定価格等の取扱い等)

第3条 予定価格調書の取扱いについては、三原村契約規則(平成18年規則第12号)第13条の規定によるものとする。

2 最低制限価格の設定については、三原村契約規則第15条第1項第1号又は第2号の規定によるものとする。

3 予定価格等の公表は、落札者が決定した後で行うものとする。

(働きかけに対する対応)

第4条 三原村に勤務する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員をいう。)は、特定の者の利益又は不利益を目的とした口利き、働きかけ等(以下「働きかけ」という。)を受けたときは、直ちにその事実を工事等の入札に係る働きかけ対応報告書(別記様式)に記載し、所属長を経由して村長へ報告するものとする。

2 報告の対象となる働きかけは、次の各号のいずれかに該当する行為とし、それを行う全ての者を対象とする。

(1) 公表前における設計金額、予定価格、最低制限価格又は調査基準価格に関する情報聴取行為

(2) 公表前における入札参加者に関する情報聴取行為

(3) その他公表前の入札、契約又は検査に関する情報聴取行為

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する行為は、働きかけの対象としない。

(1) 陳情書、要望書等書面によるもの

(2) 公然の前で行われ、かつ、通常の営業行為又は社交辞令の範囲であることが明らかなもの

(3) 単に事実又は手続の確認であることが明らかなもの

この要領は、平成26年11月1日から施行する。

画像

三原村工事等に係る予定価格等の事後公表実施要領

平成26年10月31日 要領第4号

(平成26年11月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成26年10月31日 要領第4号