○三原村森林資源再生支援事業費補助金交付要綱

平成26年11月13日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三原村補助金等交付規則(平成22年規則第9号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、三原村森林資源再生支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 村は、森林資源を再生させることにより、森林の公益的機能を高めるとともに、質的充実を図っていく観点から、林業事業体等による伐採跡地の再造林等に支援するため、別表第1に定める実施主体が行う人工造林、附帯施設等整備(鳥獣害防止施設等整備)に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の条件及び補助の対象)

第3条 この要綱の制定の日以降に補助金の交付の申請をしようとする日の属する年度の前年度分までの三原村への債務を完納しており、造林事業での採択を受けた者(以下「補助事業者」という。)で人工造林及び附帯施設等整備(鳥獣害防止施設等整備)事業に限り、補助金の交付を受けることができる。

(補助対象経費等)

第4条 前条に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)の内容、補助対象経費、実施主体及び補助額は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請は、補助事業が完了した後に、速やかに行わなければならない。

2 規則第3条第1項の補助金等交付申請書の様式は、様式第1号によるものとし、当該補助金等交付申請書をもって規則第13条第1項の補助事業等実績報告書に代えるものとする。

3 規則第3条第1項の規定により補助金の交付を申請するに当たっては、補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付の決定)

第6条 村長は、前条の規定により提出された申請書等を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、様式第2号による補助金交付決定通知書により当該実施主体に対して通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があるときは、条件を付することができる。

3 補助事業以外の事業について助成を受けており、補助金を受けることで必要な経費を上回る助成となる場合は、補助金の交付を見合わせる場合がある。

(補助金の交付の決定の取消し)

第7条 村長は、補助金の交付の決定を受けた者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の額の確定)

第8条 村長は、第6条第1項の規定により交付の決定後に、第5条の規定により提出された書類及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、様式第2号の別紙2による補助金検査調書兼確定書を作成し、補助金の額を確定するものとする。

(補助金の交付を受けた者の義務)

第9条 補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る法令、規則、要綱等の規定を遵守すること。

(2) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者及び契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(3) 補助金により整備した森林について、補助事業の終了の翌年度から起算して10年以内に植栽した主林木の全てを伐採する場合又は他の用途に転用しようとする場合は、あらかじめ村長にその旨を届け出ること。

(4) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して10年間保管すること。

(5) 補助金の交付を受けた実施主体は、森林所有者に第7条第1項の補助金交付決定通知書の写しを交付し、遵守事項を周知すること。この場合においては、様式第2号の別紙3による所有者ごとの施業地一覧表を添付すること。

(補助金の返還)

第10条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業の完了の翌年度から起算して10年以内に、補助金の対象とした施行地を全面伐採除去し、又は若しくは他の用途に転用しようとする場合。ただし、公用若しくは公共用又は天災等のやむを得ない事由による場合は、村長と協議することができるものとする。

(4) 消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合(消費税仕入控除税額等に相当する補助金の額を減額して補助金の交付を受けたときにあっては、当該交付後に村長が返還を命じた消費税仕入控除税額等に相当する補助金の額が当該減額した額を上回る部分の金額がある場合)

(義務の承継)

第11条 この要綱の規定並びに当該規定に基づいてする処分及び補助の条件によって生ずる義務は、対象森林の所有権の移転とともに、その継承人に移転するものとする。

(グリーン購入)

第12条 補助事業者は、補助事業の実施において物品を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第13条 補助事業又は補助事業者に関して、三原村情報公開条例(平成17年条例第5号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成26年11月13日から施行する。

(平成31年1月22日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

事業内容及び補助対象経費

実施主体

補助額

造林事業で採択された人工造林、附帯施設等整備(鳥獣害防止施設等整備)に要する経費。ただし、補助対象面積については、年間おおむね20ヘクタールを限度とする。

森林組合、生産森林組合、森林所有者、森林整備法人、森林経営計画の認定を受けた者、特定間伐等促進計画の実施主体に位置付けられた者及び森林施業計画の認定を受けた者

【再造林】

県が別に定める標準経費の10パーセント以内。

【附帯施設等整備】(シカ被害防護施設)

県が別に定める標準経費の10パーセント以内。

なお、再造林と同時に実施するものに限る。

(注)

1 人工造林とは、人工林の伐採跡地の再造林のことをいう。

2 附帯施設等整備(鳥獣害防止施設等整備)とは、再造林と一体的に行うシカ被害防護施設のことをいう。

3 シカ被害防護施設とは、防護ネット、保護カバー、電気柵のことをいう。

4 シカ被害防護施設のうち、保護カバーの標準経費及び補助金の算定方法については、県に準ずる。

別表第2(第6条関係)

1 暴力団(三原村暴力団排除条例(平成22年条例第16号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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三原村森林資源再生支援事業費補助金交付要綱

平成26年11月13日 要綱第27号

(平成31年1月22日施行)