○三原村防災士養成事業費補助金交付要綱

平成26年11月26日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三原村補助金等交付規則(平成22年規則第9号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、三原村防災士養成事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、地域における防災力の向上の担い手となる人材を育成及び確保することにより、災害に強いむらづくりを推進するため、防災士の資格の取得に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(定義)

第3条 この要綱において「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)から防災士として認証登録を受けた者をいう。

2 この要綱において、「養成講座」とは、高知県が開催する防災士養成講座をいう。

3 この要綱において「特例該当者」とは、消防団員であって分団長以上の階級にある(あった)者で、防災士資格取得にかかる養成講座等の取得要件が免除され、特例をもって防災士資格認証登録申請を行うことができる者をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、村内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 自主防災組織に所属しているもので、自主防災組織又は区長が推薦する者

(2) 防災士の資格取得後、地域の防災活動の中心となり、積極的に活動する意志のある者

(3) 村税等を滞納していない者

(補助対象経費及び補助額)

第5条 補助金の交付対象となる経費及び額は、次の表のとおりとする。

補助金の交付対象となる経費

補助金の額

防災士資格取得試験受験料

3,000円

防災士教本代(特例該当者)

3,500円

防災士認証登録申請手数料

5,000円

(補助金の交付条件)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付の決定を受けた年度内に防災士の資格を取得し、防災士機構の認証登録を受けなければならない。

2 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第7条 申請者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に、養成講座の受講決定通知の写し(特例該当者は不要)及び申請者が第4条第1項第1号に該当する場合は自主防災組織又は区長の推薦書(別記様式第2号)を添えて村長に提出しなければならない。ただし、申請者が自主防災組織の代表者又は区長の場合は推薦書(別記様式第2号)を省略することができる。

2 養成講座受講の申し込みについては、申請者が別途行うこと。

3 特例該当者の防災士認証登録申請については申請者が別途行うこと。

(1) 特例該当者は交付申請の際、消防団員であって分団長以上の階級にある(あった)ことを証明する書類を提出すること。

(補助金の交付決定)

第8条 村長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の適否を決定する。

2 村長は、前項の決定をしたときは、補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた者は、事業終了後に速やかに補助金実績報告書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 第5条に規定する補助対象経費の支払いを証明する書類

(2) 防災士認証状の写し(防災士資格取得試験に合格した場合に限る)(特例該当者については必須)

2 防災士資格取得試験に不合格となった者は、実績報告を行った後においても、資格取得に努めなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、前条に規定する実績報告があったときは、その内容を審査し、内容が適当と認めた場合は、補助金額確定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 前条の規定による補助金の額確定通知を受けた者は、補助金交付請求書(別記様式第6号)により、村長に補助金を請求するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定めるものとする。

1 この要綱は、平成26年11月26日から施行し、平成26年11月1日から適用する。

(令和元年7月17日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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三原村防災士養成事業費補助金交付要綱

平成26年11月26日 要綱第30号

(令和元年7月17日施行)