○三原村地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例
平成27年3月16日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なものに関する基準を定めるものとする。
(地域包括支援センターの職員及び当該職員の員数に係る基準)
第2条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人
(1) 第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満の市町村に地域包括支援センターを設置する場合
(2) 市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第2条第2項に規定する合併市町村又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合であって、前項の基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると地域包括支援センター運営協議会(指定居宅サービス事業者等(法第22条第3項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第1号被保険者若しくは第2号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して市町村が適当と認める者により構成されるものをいう。次号及び次条第2項において同じ。)において認められた場合
(3) 市町村の人口規模にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合
(その他の基準)
第3条 地域包括支援センターは、前条第1項に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、当該市町村の地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保すること。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なものに関する基準に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)