○管理職員特別勤務手当事務処理要領
平成27年3月31日
要領第1号
1 基本的要件
管理職員特別勤務手当は、管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要によりやむを得ず週休日又は休日等(以下「週休日等」という。)において勤務した場合のほか、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要によりやむを得ず週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間(以下「平日深夜」という。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に支給されるものであるが、具体的には以下により取り扱うこと。
(1) 要件
明示の指示により又は明示の指示が想定される状況下で、やむを得ず勤務に従事した場合であること。
この場合においても、実働時間が1時間未満の勤務は原則含まないものであること。(例外的に1時間未満の勤務について当該手当を支給する場合は、その勤務が1時間未満となった理由及び臨時又は緊急の必要性を十分に検証した上での判断が必要であること。)
なお、実働時間とは、実際に業務に携わっている時間であり、待機等の時間は含まないものである。また、出張中の場合においては、その勤務に従事した時間が明らかにできるものに限られるものであること。
また、日曜日から引き続いて月曜日午前5時までの間に勤務した場合、土曜日から引き続いて日曜日に勤務した場合等は、1回の連続した勤務として取り扱うこと。
「公務の運営に必要」な場合については、交替制勤務のローテーションに組み込まれている管理職員が休日等(祝日、年末年始等)の正規の勤務時間に勤務する場合が含まれるものであること。
(2) 判断基準
ア 週休日等以外の日(平日深夜を除く。以下「平日」という。)における実施が困難なものであること。具体的には、
(ア) 災害、事故、事件等明白に緊急性が認められるもの。
(イ) 法令等の定め、相手側の都合等他律的要素により日程が定められ、管理職員の意思による変更ができないもの。
イ 平日において処理されている業務であっても、緊急に処理期限が設定された場合等やむを得ず週休日等又は平日深夜における処理をしなければならないもの。
したがって、あらかじめ平日(正規の勤務時間外の勤務を含む。)に処理しておれば週休日等又は平日深夜の勤務を要しないこととなる場合は含まれない。
ウ 儀礼的なもの、自宅等において部下職員に指示を行えば足りるもの又は翌勤務日の始業時刻以降に処理することができるものは含まれないものであること。
2 判断例示
(1) 対象となる例
ア 台風災害、事故の発生等への対応
緊急に出勤する必要が生じ、週休日等又は平日深夜の勤務が避けられないもの。
イ 選挙開票集計事務、敬老の日関係行事等
法令等により日程が週休日等に定められ、当該週休日等以外に処理することができないもの。
ウ 用地交渉等対外折衝業務、採用試験監督、集団検診、議会資料作成、予算対策業務等
相手方の都合等で週休日等又は平日深夜に対応せざるを得ないもの。
エ 主催又は共催の諸行事(式典、イベント等)に主催者等として従事する業務
その性質上週休日等における開催をせざるを得ない主催又は共催行事であって、設営、司会等の運営に従事しなければならないもの。
(2) 対象とならない例
ア 各種団体総会等への出席
儀礼若しくは儀礼的なもの。
イ 各種資料の整理等
一般には平日の勤務時間内あるいは勤務時間外対応で処理可能なものであって、週休日等又は平日深夜の処理の必要性はないもの。
3 週休日の振替等について
(1) 管理職員特別勤務手当の制度は、週休日等又は平日深夜の勤務を助長するものであってはならないものであること。
(2) また、週休日の日数の確保等の観点から、週休日において対象業務が見込まれる場合は、第一義的には週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「振替等」という。)により対応すること。
なお、休日等は本来正規の勤務時間が割り振られている日であって、振替等の対象とはならないものであることに留意すること。したがって、休日等に対象業務を行った場合は、休日の代休日の制度が適用できなければ、当該手当が支給されるものであること。
週休日と休日が重なった場合は、週休日となるものであること。
(3) 振替等は次により取り扱うこと。
ア 必ず事前に行っておくこと。
イ 振替等については、半日又は1日を単位とするもの以外ないことに留意すること。
4 管理職員特別勤務手当実績簿の記入について
(1) 勤務の内容、勤務することが必要であった理由欄
後日支給について疑義の生じることのないよう具体的に記入すること。
(2) 勤務の開始時刻及び終了時刻、休憩等の時間、実働時間欄
待機等を含む拘束時間ではないことに留意すること。
(3) 確認者印欄
確認者欄に押印する者(確認者)は、村長又は副村長とすること。
(4) 「週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更が行えなかった理由等」欄
振替等の対象となる日に勤務することが必要とされる客観的事由について、具体的に記入すること。
例)出張、会計検査への対応、災害への対応 等
5 手当の支給について
三原村一般職の職員の給与に関する規則第19条の規定を準用する。