○三原村空き家再生住宅の設置及び管理に関する規則
平成27年5月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村への移住定住を促進するため、村長が、村内の空き家を借り上げて整備し、賃貸の用に供する住宅(以下「空き家再生住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 三原村内にある居住の用に供する建物で、現に人が居住しておらず、今後も居住の予定がない住宅
(2) 所有者 空き家を賃貸借することにつき、法律上の権利を有する者
(3) 賃貸物件 所有者と村長が賃貸借した空き家
(所有者との契約)
第3条 村長は、空き家の賃貸について所有者と賃貸借契約を締結するものとする。
2 村長は、所有者の承諾を得て、耐震改修、トイレの水洗化、浄化槽の設置等、住宅の性能向上に資するリフォーム工事及び外観の変更を行うことができる。
3 村長は、賃貸物件を所有者に明渡す場合において、これを前項の規定によるリフォーム工事及び外観の変更前の状態に復す義務を負わない。
4 所有者は、村長の承諾を得ないで、賃貸物件について第三者に売却し、又は担保権及び利用権の設定等を行ってはならない。
(空き家の賃貸借期間)
第4条 空き家の賃貸借期間は、契約の締結日から10年に達する日以降における最初の3月31日とする。
(空き家の賃料)
第5条 空き家の賃料は、賃貸借契約を締結した年度の固定資産税額を基準として所有者との協議により定める。ただし、契約年度に固定資産税額が確定していない場合においては、前年度の固定資産税額を基準とする。
2 1年に満たない期間の賃料は、1年を365日として日割計算(1円未満切捨て)した額とする。
3 村長は、賃貸借契約の期間満了日まで毎年6月に1年間の賃料を所有者に対して支払うものとする。ただし、契約を締結した年にあっては契約した月の末日に、契約期間が満了する年にあっては3月31日までに賃料を支払うものとする。
4 村長及び所有者は、経済情勢又は土地及び建物に対する租税公課の増減による賃貸物件の賃料が不相当となった場合は協議の上、賃料を変更することができる。
(管理)
第6条 村長は、賃貸物件を管理する。
2 前項の規定にかかわらず村長は、所有者の同意の上、賃貸物件の管理を村内の団体等に委託することができる。
(入居の申請及び決定)
第7条 空き家再生住宅に入居を希望する者は、入居の申請をしなければならない。
2 村長は、前項の規定により申請した者の中から空き家再生住宅の入居者を選考し、入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し書面で通知するものとする。
(入居決定者との契約)
第8条 村長は、空き家再生住宅を入居決定者に賃貸するために入居決定者と賃貸借契約を締結するものとする。
(空き家再生住宅の賃貸借期間)
第9条 空き家再生住宅の賃貸借期間は、契約の締結日から起算して1年とする。ただし、村長及び入居者は、協議の上、期間満了日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約を締結することができる。
(空き家再生住宅の賃料)
第10条 賃料の額は、村長が別に定める。
2 1月に満たない期間の賃料は、1月を30日として日割計算(1円未満切捨て)した額とする。
3 入居者は、毎月末日(月の途中で空き家再生住宅を明渡した場合にあっては明渡した日)までに、その月分の賃料を納付しなければならない。
4 村長は、経済情勢、公租公課等の変動などにより必要が生じたときは、入居者と協議の上、賃料を変更することができる。
(善管注意義務)
第11条 入居者は、善良な管理者の注意義務をもって空き家再生住宅を維持管理しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により空き家再生住宅が滅失し、又は毀損したときは、入居者がこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 入居者は、入居の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
4 入居者は、空き家再生住宅に特別の設備を設置し、又は設備に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ村長の許可を受けたときはこの限りでない。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。