○三原村農村集落活性化支援事業貸付金貸付規則

平成27年6月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、農村集落の活性化に資する活動を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進及び地域全体の存続に寄与するために、農村集落活性化支援事業(農村集落活性化支援事業実施要綱(平成27年4月9日付け26農振第1905号農林水産事務次官依命通知)に定める事業。以下同じ。)に取り組む地域協議会に対し資金を貸し付けることにより、円滑な事業の実施を図ることを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 貸付金の貸付先は、三原村集落活性化協議会(以下「協議会」という。)とする。

(貸付金の限度額、利息及び期間)

第3条 貸付金の限度額、利息及び期間は、次のとおりとする。

(1) 貸付金の限度額 10,000,000円

(2) 利息 無利子

(3) 期間 貸付の決定があった時から貸付実行した年度内

(貸付の申請)

第4条 協議会は、貸付金の貸付を受けようとするときは、申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第5条 村長は、前条の申請があったときは、これを速やかに審査し、貸付の可否を決定し、適当と認めたときは貸付決定通知書(様式第2号)を協議会に通知するものとする。

(貸付金の管理)

第6条 協議会は、会計処理規程に従い、貸付金を適正に管理しなければならない。

(貸付金の返還)

第7条 協議会は、貸付実行のあった年度内(村の出納整理期間を含む)に貸付金を村に返還するものとする。

(貸付の停止)

第8条 村長は、協議会が指示に従わない場合は、期間の途中において貸付を停止し、返還を求めることができる。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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三原村農村集落活性化支援事業貸付金貸付規則

平成27年6月1日 規則第7号

(平成27年6月1日施行)