○ユズ産地化を中心とした三原村独自の農業システム確立支援事業貸付金貸付規則

平成27年6月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、「ユズ産地化を中心とした三原村独自の農業システム」を確立させることで、若者が定住でき、活気あふれる三原村で子育て可能な安定的な農業所得の得られる農業環境を整える活動に取り組む公益財団法人等に対し資金を貸し付けることにより、円滑な事業の実施を図ることを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 貸付金の貸付先は、公益財団法人三原村農業公社(以下「農業公社」という。)とする。

(貸付金の限度額、利息及び期間)

第3条 貸付金の限度額、利息及び期間は、次のとおりとする。

(1) 貸付金の限度額 50,000,000円/年

(2) 利息 無利子

(3) 期間 貸付の決定があった時から貸付実行した年度内

(貸付の申請)

第4条 農業公社は、貸付金の貸付を受けようとするときは、申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第5条 村長は、前条の申請があったときは、これを速やかに審査し、貸付の可否を決定し、適当と認めたときは貸付決定通知書(様式第2号)を農業公社に通知するものとする。

(貸付金の管理)

第6条 農業公社は、会計処理規程に従い、貸付金を適正に管理しなければならない。

(貸付金の返還)

第7条 農業公社は、貸付実行のあった年度から、5年間返還を猶予し6年目から貸付金を村に返還するものとする。

(貸付の停止)

第8条 村長は、農業公社が指示に従わない場合は、期間の途中において貸付を停止し、返還を求めることができる。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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ユズ産地化を中心とした三原村独自の農業システム確立支援事業貸付金貸付規則

平成27年6月1日 規則第8号

(平成27年6月1日施行)