○三原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の利用者負担に関する規則
平成27年6月24日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払いを含む。)及び支給認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担するべき費用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(保育料)
第3条 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)又は満3歳以上保育認定子ども(同項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る村長が定める利用者負担額は、零とする。
3 保育料の算定に係る年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。
4 月の途中において、入所し、又は退所した場合におけるその月の保育料は、利用日数にかかわらず、月額とする。
(費用の徴収)
第4条 村長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から同項に規定する特定教育・保育を受けた法第59条第2号に規定する保育認定子どもの利用者から法附則第6条第4項に規定する額を徴収する。ただし、三原村に住所を有し、現に居住していると認められる世帯においては、前条の規定に関わらず村長が定める利用者負担額は、零とする。
2 前条第1項の規定は、法附則第6条第4項に規定する額について準用する。
(費用の通知)
第5条 村長は、費用の額を決定したとき、又はその額を変更したときは、その旨を利用者及びその利用に係る特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業の事業者に通知しなければならない。
(費用の減免)
第6条 村長は、利用者が、災害その他やむを得ない理由により、その負担すべき費用を負担することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(費用の納期)
第7条 第4条の規定により徴収する費用の納期は、当該月の末日(12月にあっては、25日)とする。
2 前項の規定にかかわらず、村長が必要があると認めるときは、別に費用の納期を定めることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(保育所入所児童の保護者負担金徴収規則の廃止)
2 保育所入所児童の保護者負担金徴収規則(昭和38年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成28年6月6日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月24日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
三原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担徴収基準額表
(単位:円・月額)
階層区分 | 3号認定:満3歳未満 | |
保育標準時間・保育短時間 | ||
① | 生活保護世帯 | 0 |
② | 市町村民税非課税世帯 | 0 |
③ | 所得割課税額48,600円未満 | 一律 15,000 |
④ | 所得割課税額97,000円未満 | |
⑤ | 所得割課税額169,000円未満 | |
⑥ | 所得割課税額301,000円未満 | |
⑦ | 所得割課税額397,000円未満 | |
⑧ | 所得割課税額397,000円以上 |
備考
1 満3歳に到達した日の属する年度中の2号認定の利用者負担額は、3号認定の負担額を適用する。
2 小学校就学前の範囲において、特定教育・保育施設を同時に利用する最年長の子どもから順に2人目は上記の半額、3人目以降については0円とする。
3 備考2の規定に関わらず、利用者の属する世帯の階層が④階層以下(④階層と認定された世帯については、市町村民税所得割額が57,700円未満)に該当する世帯は、保育料を算定する場合において、保護者と生計を同一とする子ども等の最年長の子どもから順に2人目はこの表に掲げる額の半額、3人目以降については0円とする。
4 ひとり親世帯等、在宅障害児(者)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等、特に困窮していると村長が認めた世帯)に該当する世帯(市町村民税非課税の世帯を除く)で、④階層以下(④階層と認定された世帯については、市町村民税所得割が77,101円未満)と認定された世帯は、最年長の子どもの利用者負担額を9,000円、2人目以降については0円とする。