○三原村子ども・子育て支援法等施行細則

平成27年6月24日

細則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(就労時間の最低基準)

第2条 府令第1条第1号に規定する月を単位に定める時間は、48時間とする。

(保育必要量の認定区分)

第3条 保育必要量の認定区分は、次のとおりとする。

(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均275時間とするものをいう。

(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均200時間とするものをいう。

(保育必要量の認定基準)

第4条 保育必要量の認定は、府令第1条に定める保育の必要性の事由及び前条の保育必要量の区分により行うものとする。ただし、保育を必要とする子どもの世帯が次の各号のいずれかに該当する場合には、その保育の必要性の認定を調整(以下「優先利用」という。)することができる。

(1) ひとり親家庭の場合

(2) 生活保護世帯の場合

(3) 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合

(4) 虐待やDVのおそれがある場合、その他社会的養護の必要性がある場合

(5) 子どもが障害を有する場合

(6) 育児休業明けの場合

(7) 兄妹姉妹(多胎児を含む。)が同一保育所等の利用を希望する場合

(8) 小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童の場合

(9) 前各号に掲げる事由に類すると村長が認める状態にある場合

(保育必要量の認定)

第5条 前2条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難でない場合には、法第19条第1項第1号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。

2 前2条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難である場合には、その理由、区分及び優先利用の状況により、法第19条第1項第2号又は第3号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。

(認定期間)

第6条 保育必要量の認定の期間は、次のとおりとする。ただし、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定の期間は満了するものとする。

(1) 法第19条第1項第1号又は第2号に該当する場合 小学校就学前まで

(2) 法第19条第1項第3号に該当する場合 満3歳の誕生日の前日まで

2 前項の規定にかかわらず、法第19条第1項第2号又は第3号に該当する場合は次の表のとおりとする。

保育の利用を必要とする事由

認定期間

法第19条第1項第2号に該当

法第19条第1項第3号に該当

就労(自営業等を含む。)

(府令第1条第1号)

小学校就学前まで

満3歳の誕生日の前日まで

妊娠・出産

(府令第1条第2号)

出産予定日から起算して8週間前の日が属する月の初日から出産日から12週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで

(ただし、流産等のおそれがある場合又は出産後の母体等の状況で保育を必要と認められる場合はその期間)

保護者の疾病・負傷・障害

(府令第1条第3号)

小学校就学前まで

満3歳の誕生日の前日まで

同居親族の介護・看護

(府令第1条第4号)

小学校就学前まで

満3歳の誕生日の前日まで

災害復旧

(府令第1条第5号)

小学校就学前まで

満3歳の誕生日の前日まで

求職活動

(府令第1条第6号)

次のうち、いずれか短い期間

ア 小学校就学前まで

イ 効力発生日から90日を経過する日が属する月の末日まで

次のうち、いずれか短い期間

ア 満3歳の誕生日の前日まで

イ 効力発生日から90日を経過する日が属する月の末日まで

就学・職業訓練

(府令第1条第7号)

次のうち、いずれか短い期間

ア 小学校就学前まで

イ 効力発生日から保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する末日まで

次のうち、いずれか短い期間

ア 満3歳の誕生日の前日まで

イ 効力発生日から保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する末日まで

児童虐待・DV

(府令第1条第8号)

小学校就学前まで

満3歳の誕生日の前日まで

育児休業

(府令第1条第9号)

育児休業の終了予定日が属する月の末日まで

その他

(府令第1条第10号)

他の認定期間に準じ、必要と認められる期間

(支給認定の申請)

第7条 法第20条第1項の規定により支給認定を受けようとする保護者は、施設型給付・地域型保育給付費(保育の必要性)支給認定申請書(現況届)(様式第1号)又は施設型給付・地域型保育給付費(保育の必要性)支給認定申請書(現況届)兼保育所入所申込書(様式第2号)に利用者負担額算定のために必要な事項に関する書類及び保育の必要性を認定するために必要な事項に関する書類を添えて、村長に申請しなければならない。ただし、村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(支給認定)

第8条 村長は、前条の規定による申請があった場合は、条例第2条に規定する基準及び本規則の基準に基づき、保育を必要とする子どもについて、支給認定を行うものとする。

(支給認定証等の交付)

第9条 村長は、前条の規定に基づき支給認定を行ったときは、支給認定に係る子どもの保護者(以下「支給認定保護者」という。)に支給認定証(様式第3号)を交付するものとする。

2 村長は、第7条の規定による申請について、当該申請に係る子どもの保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、支給認定却下通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

3 村長は、法第20条第6項ただし書の規定により処理見込期間を延期する場合は、支給認定証交付延期通知書(様式第5号)により当該申請に係る子どもの保護者に通知するものとする。ただし、当該保護者に対し、あらかじめその旨を通知等した場合は、この限りでない。

(現況の届出)

第10条 支給認定保護者は、毎年度、施設型給付・地域型保育給付費(保育の必要性)支給認定申請書(現況届)兼家庭状況調査票(様式第6号)又は第7条に規定する申請書に利用者負担額算定のために必要な事項に関する書類及び保育の必要性を認定するために必要な事項に関する書類を添えて、村長に届出しなければならない。ただし、村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(支給認定の変更)

第11条 支給認定に係る次の各号に掲げる事項の変更の認定をしようとする支給認定保護者は、第7条に規定する申請書に変更認定するために必要な事項に関する書類(就労状況の変化その他当該申請を行う原因となった事由を証する書類)を添えて、村長に申請しなければならない。ただし、村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前の子ども区分

(2) 保育必要量

(3) 支給認定期間

(4) 利用者負担に関する事項

(職権による支給認定の変更)

第12条 村長は、法第23条第4項の規定により職権で支給認定の変更を行ったときは、支給認定更正通知書(様式第7号)により支給認定保護者に通知し、交付している支給認定証の提出を求めるものとする。

(支給認定の取消し)

第13条 村長は、法第24条第1項の規定により支給認定の取消しを行ったときは、支給認定取消通知書(様式第8号)により支給認定保護者に通知し、交付している支給認定証等の返還を求めるものとする。

(支給認定証の再交付)

第14条 村長は、支給認定証等を破り、汚し、又は失った支給認定保護者から、支給認定の有効期間内において、支給認定証等の再交付の申請があったときは、支給認定証等を再交付するものとする。

2 前項の申請をしようとする支給認定保護者は、支給認定証等再交付申請書(様式第9号)を、村長に提出しなければならない。

3 支給認定証等を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書にその支給認定証等を添付しなければならない。

4 支給認定保護者は、支給認定証等の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかに、これを村に返還しなければならない。

(入所の手続)

第15条 児童の保護者は、児童を保育所に入所させようとするときは、第7条に規定する申込書を村長に申し込まなければならない。

2 村長は、前項の規定による入所申込みに広域入所が見込まれるときは、あらかじめ関係市町村との間で十分な連絡調整を図り、広域入所の体制整備に努めなければならない。

3 村長は、児童の入所を承諾したときは、保育所入所承諾書(様式第10号)により保護者に通知をしなければならない。

4 村長は、第3条に規定する基準に該当しないとき、又は選考の結果承諾できないときは、保育所入所保留通知書(様式第11号)により保護者に通知しなければならない。

(退所の手続)

第16条 児童の保護者は、児童を保育所から退所させようとするときは、退所届(様式第12号)を村長に届けなければならない。

(保育所における保育の解除)

第17条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該所管課長の意見を徴し、当該児童の保育所における保育を解除することができる。

(1) 転居、疾病その他の事由によって、児童が長期にわたり通所しないことが明らかなとき。

(2) 入所申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は入所に関し、不正な行為があったとき。

(3) 正当な事由がなく扶養義務者が保育料の滞納を繰り返したとき。

(4) 集団による保育が、当該児童の生命の危険及び発育を阻害するおそれがあるとき。

(5) 重大な感染症に罹病し、他の入所児童の生命等に危険を与えるおそれがあるにもかかわらず、保護者等において欠席等の適切な処置が採られないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、保育所における保育を解除する必要があると認められるとき。

2 村長は、前項第4号又は第5号の規定により、保育所における保育を解除しようとするときは、医師等の意見を徴しなければならない。

3 村長は、第1項の規定により保育所における保育を解除するときは、保育実施解除通知書(様式第13号)により保護者に通知しなければならない。

(措置入所等)

第18条 児童福祉法第24条の規定による入所及び退所の基準等については、村長が別に定める。

(家庭的保育事業等の認可の申請)

第19条 児童福祉法第34条の15第2項の規定による申請は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第14号)に村長が定める書類を添付して行うものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認の申請)

第20条 法第31条及び第43条の規定による申請は、特定教育・保育施設/特定地域型保育事業者/確認申請書(様式第15号)に村長が定める書類を添付して行うものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(三原村保育所設置条例施行規則の廃止)

2 三原村保育所設置条例施行規則(平成12年規則第18号)は、廃止する。

(平成28年9月9日細則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

三原村子ども・子育て支援法等施行細則

平成27年6月24日 細則第1号

(平成28年9月9日施行)