○三原村教育長の営利企業等の従事制限の基準等に関する規則

平成27年3月20日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、従事制限の地位を定め、営利企業等の従事制限の基準等に関し規定することを目的とする。

(従事制限の地位)

第2条 法第11条第7項において規定する規則で定める地位は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の無限責任社員、顧問、参与、評議員、清算人その他これに準ずる地位とする。

(許可の基準)

第3条 教育委員会は、教育長が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員又は前条において定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可の申出をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) 企業、事業又は事務が職務又は勤務する機関と密接な関係にあって特別な利害関係を生ずるおそれがある場合

(3) 企業、事業又は事務の性質上これに従事することが教育長として適当でないと認められる場合

この規則は、平成30年4月16日又は平成27年4月1日現在に在職する教育長が欠けた日のいずれか早い日から施行する。

三原村教育長の営利企業等の従事制限の基準等に関する規則

平成27年3月20日 教育委員会規則第1号

(平成30年4月16日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月20日 教育委員会規則第1号