○三原村創生推進本部設置要綱
平成27年7月3日
要綱第13号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づき、三原村創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定するとともに、それに関する施策を全庁的かつ計画的に実施するため、三原村創生推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 総合戦略の策定に関すること。
(2) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には、村長を、副本部長には副村長を、本部員には、課長級及び課長補佐級の職員、その他村長が必要と認める者をもって充てる。
3 本部長は、本部を総括し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部の会議において、本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 本部の庶務は、地域振興課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の組織及び運営等に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年7月3日から施行する。
附則(令和2年3月24日要綱第4号)
この改正要綱は、令和2年3月24日から施行する。