○三原村地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成27年7月29日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域において子育て親子の交流の促進、子育てに関する相談の実施等を行う子育て支援拠点を設置することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とする三原村地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、三原村とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進

(2) 子育て等に関する相談及び援助

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(5) 次に掲げる地域支援活動の実施

 子育て支援を必要とする家庭等のため、職員が公民館等の公共施設に出向いて実施する親子の交流の援助等

 地域支援活動の中で、より重点的な支援が必要であると判断される場合に実施する当該家庭への訪問等、関係機関との連携及び協力による支援

(6) 子育て通信の発行

(7) その他第1条に規定する目的を達成するために必要な事業

(実施施設)

第4条 事業は、次の施設において実施するものとする。

名称

位置

三原村保健センター内

三原村子育て支援センター

三原村大字来栖野479番地

(事業の実施日等)

第5条 事業の実施日及び実施時間は、原則として月曜日から日曜日までの間で3日以上かつ1日5時間以上とする。

(職員の配置)

第6条 村長は、子育て支援センターに子育て支援に関して意欲のある者であって、子育てに関する知識と経験を有する専任の職員を配置する。

(対象者)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、事業に参加することができる。

(1) 村内に居住する就学前児童及びその養育者

(2) 村内に居住する子育てに関する支援活動を行う者(支援活動を始めようとする者を含む。ただし、営利を目的とした活動を行う者を除く。)

(3) その他特に村長が必要と認めた者

(利用申込方法)

第8条 事業の利用を希望する子育て親子は、三原村子育て支援センター利用申込書兼登録届(別記様式)に必要事項を記入して申し込むものとする。

(利用料)

第9条 事業の利用料は、無料とする。ただし、村長が必要と認める個人の利用に係る教材、飲食物等の実費は、利用者の負担とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、平成27年7月1日より適用する。

様式 略

三原村地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成27年7月29日 要綱第15号

(平成27年7月29日施行)