○三原村住宅改造支援事業費補助金交付要綱

平成27年8月31日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三原村住宅改造支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 この要綱は、高齢者、介護保険制度の要介護及び要支援の認定された者、並びに身体障害児・者(以下「高齢者等」という。)を含む世帯において、高齢者等が居住する住宅を当該高齢者等の身体の状況等に応じて、安全かつ利便性に優れたものに改修・改築すること(以下「住宅改造」という。)により、本人及び介護者の介護負担軽減を図り、もって高齢者等の福祉の増進を図ることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付する。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、三原村とする。

(事業の内容)

第4条 この事業は、第5条から第8条に定める内容のものとする。

(対象世帯)

第5条 対象世帯は、村内に住所を有し、住宅改造を必要とする次の各号のいずれかに該当する者を含み、かつ、世帯の主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の者とする。

(1) 介護保険制度の要支援から要介護の判定を受けた者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者で身体上の障害が1級及び2級の者

(3) 介護保険制度の要支援、要介護の認定を受けておらず、かつ、単身又は夫婦のみで居住している65歳以上の者

(対象住宅)

第6条 対象住宅は、村内に在し、前項に定める高齢者等が居住するものとする。ただし、借家にあっては、当該住宅の所有者の承諾を得なければならない。

(対象工事)

第7条 対象工事は、浴室、玄関、台所、便所、廊下、階段、居室等を高齢者等の身体状況等に応じて、安全かつ利便性に優れたものに改修・改築するものとし、老朽化による工事、新築工事は対象外とする。

(対象経費)

第8条 対象経費は、前条に定める工事に係る費用のうち、村長が必要と認めた経費とする。ただし、介護保険の居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の受給が可能な者を含む世帯については、居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費を、また、重度身体障害児・者日常生活用具給付事業の住宅改修費の受給が可能な者を含む世帯については、重度身体障害児・者日常生活用具給付事業の住宅改修費を優先させるものとする。

(交付の申請)

第9条 交付を希望する対象者は、「住宅改造支援事業費交付申請書(様式第1号)」に次の各号へ掲げる関係書類を添えて村長に提出すること。

(1) 住宅改造工事計画書(住宅見取図等)

(2) 工事見積書(30万円を超える工事の場合は2社以上)

(3) 工事承諾書(借家等、改造予定住宅の持ち主が申請者と異なる場合に限る)

(4) 県税の滞納がないことを証明する納税証明書

(5) その他村長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請書の提出があった際には、交付対象者の身体状況、家庭環境及び前項各号に掲げる関係書類に基づき実地に調査し、交付を行うかどうかを決定する。

(交付決定)

第10条 村長は、前条の規定による補助金の交付の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、「住宅改造支援事業費交付決定通知書(様式第2号)」により交付対象者に通知する。

(業者の選定)

第11条 三原村は、交付対象者が業者を選定する場合は、低廉な工事費で目的を達成できるよう経営規模・地理的条件等を十分勘案して決定するよう適切な指導を行う。

(交付額の補助率等)

第12条 対象事業費の補助率等は別表第1及び別表第2のとおりとし予算の範囲内で補助する。

(補助の条件)

第13条 補助金交付の目的を達成するため、補助対象者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金の交付決定通知後に改修又は改築工事に着工するものとし、指令前着工は認めないこと。

(2) 補助事業の内容を変更する場合は、事前に事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、事業費の20パーセント以内の軽微な減額変更については、この限りではない。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事前に事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な活用を図らなければならないこと。

(5) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に知事の承認を受けなければならないこと。

(6) 前号の規定により財産を処分することによって収入があった場合は、その収入の全部又は一部を県に納付させることがあること。

(7) 補助事業の収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類及び証拠書類を整理し、当該書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(実績報告)

第14条 補助金の交付決定の通知を受けた補助対象者は、住宅改造支援事業費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに村長へ提出するものとする。

(費用の請求及び支払い)

第15条 村長は、当該工事が適正に完了していることを確認した後、交付対象者の請求に基づき補助金を交付する。

(補助金の返還等)

第16条 村長は、補助金の交付を決定し又は補助金を交付した補助対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定を取消し又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱又は補助の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他村長が必要と認めて行う指示に従わないとき。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年7月13日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

1 補助基準額

1,000千円

2 対象世帯

1 介護保険制度の要支援から要介護の判定を受けた者

2 身体障害者手帳の交付を受けた者で身体上の障害が1級及び2級の者

3 対象世帯の階層区分による対象世帯の補助率

A

主たる世帯の生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の世帯

補助基準額の2/3以内

B

生活保護による被保護世帯

補助基準額の10/10以内

注1:世帯の認定は、生計を一にするものを同一世帯として認定する。

注2:補助基準額は、増改築に要する額が1,000千円未満の場合は、その実額とし予算の範囲内で補助する。また、補助金額に1,000円未満の端数が出た場合は切り捨てる。

別表第2(第12条関係)

1 補助基準額

300千円

2 対象世帯

介護保険制度の要支援、要介護の認定を受けておらず、かつ、単身又は夫婦のみで居住している65歳以上の者

3 対象世帯の階層区分による対象世帯の補助率

A

主たる世帯の生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の世帯

補助基準額の2/3以内

B

生活保護による被保護世帯

補助基準額の10/10以内

注1:世帯の認定は、生計を一にするものを同一世帯として認定する。

注2:補助基準額は、増改築に要する額が300千円未満の場合は、その実額とし予算の範囲内で補助する。また、補助金額に1,000円未満の端数が出た場合は切り捨てる。

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三原村住宅改造支援事業費補助金交付要綱

平成27年8月31日 要綱第18号

(令和4年4月1日施行)