○三原村福祉避難所指定促進等事業費補助金交付要綱
平成27年9月17日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高知県福祉避難所指定促進等事業費補助金交付要綱(平成27年4月1日制定)に基づき、三原村福祉避難所指定促進等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)に基づく福祉避難所の指定の促進及び機能充実を図るため、村が福祉避難所として指定した施設において災害時要配慮者の避難生活に必要となる物資及び器材の購入に係る費用、物資・機材を保管するための備蓄倉庫の購入設置に係る経費及び地域住民や社会福祉施設等との福祉避難所の運営訓練等に係る経費に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者等)
第3条 補助対象者は、村と災害時における福祉避難所の設置及び管理運営の指定に関する協定を締結した者(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助金の交付申請)
第5条 社会福祉法人等は、補助金の交付を受けようとするときは、三原村福祉避難所指定促進等事業費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 村長は、前条の規定に基づく補助金の交付申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助の条件)
第7条 第2条の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の執行に際しては、村が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に村長の承認を受けなければならないこと。
(5) 前号の規定により村長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を村に納付しなければならないこと。
(6) 補助金の実施に当たっては、三原村の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年4月1日規則第1号)第2条第2項(5)のいずれかに該当する者を契約等の相手方としない。
(1) 申請後に補助事業を追加する場合
(2) 事業内訳を大幅に変更する場合
(3) 補助金の交付の決定額に対して増額及び20パーセントを超える補助金の減額変更を行う場合
(4) 補助事業の区分間で、流用先の20パーセントを超える配分の変更を行う場合
(5) 補助事業を中止又は廃止しようとする場合
2 村長は、前項の規定による承認申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付の変更決定をし、当該補助事業者に通知するものとする。
3 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告し、必要な指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第4号)を、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。
(グリーン購入)
第10条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(補助金の額の確定)
第11条 村長から検査を命ぜられた職員は、第9条に規定する実績報告を受けた場合においては、当該報告等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを検査し、適合すると認めるときは、補助金等確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
2 村長は、前項の検査に基づき交付すべき補助金の額を確定するものとする。この場合において、確定した補助金の額に1,000円未満の端数がある場合、その端数は切り捨てる。
(補助金の交付)
第12条 補助金は、前条の規定により交付すべき額を確定した後に交付するものとする。
2 補助金の交付を受けようとするものは、請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月23日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 補助対象経費 | 2 補助基準額 | 3 補助率 | 4 補助限度額 | |
(1) 福祉避難所として機能するために最低限必要な物資及び器材として以下に掲げるものの購入に係る経費 (需用費、備品購入費) 〈最低限必要な物資及び器材の例〉 ① 福祉避難所運営上必要となる物資等 ・車いす ・発電機 ・洋式ポータブルトイレ ・その他福祉用具器材 ② 各個室に必要となる物資等 ・折りたたみベッド ・毛布 ・パーティション ・衛生用品 | 一施設あたり120万円以内 | 10/10 | 一施設あたり120万円以内 | |
(2) 物資及び器材を備蓄する倉庫の購入設置に係る経費 (工事請負費、備品購入費) | 一施設あたり60万円以内 | 10/10 | 一施設あたり60万円以内 | |
(3) | ①地域住民や社会福祉施設等との福祉避難所の運営訓練に係る経費 (報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費) | 一施設あたり20万円以内 | 10/10 | 一施設あたり20万円以内 |
②運営訓練後、必要性が認められた物資及び器材の購入に係る経費(備蓄食料は除く) (消耗品、備品購入費) | 一施設あたり60万円以内 | 10/10 | 一施設あたり60万円以内 |
注意事項
1 県が平成24年12月10日に公表した「高知県版第2弾南海トラフの巨大地震による震度分布・津波浸水予測」(以下「浸水予測」という)を踏まえ、地震や津波よる浸水が発生した場合、福祉避難所としての機能が失われることが見込まれる施設は原則として補助対象から除く。ただし、本要綱の施行日以前に福祉避難所指定を行っている施設に関しては、浸水予測に関わらず補助対象とする。