○三原村移住希望者住宅改修事業費補助金交付要綱
平成27年9月15日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三原村補助金交付規則(平成22年規則第9号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、三原村移住希望者住宅改修事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 移住希望者又は移住希望者に住宅を提供しようとする者(以下「移住者等」という。)が行う個人が所有する空き家の改修に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、移住者等の経済的負担を軽減するとともに、本村の移住促進を図ることを目的とする。
(補助金交付要件等)
第3条 補助金の交付要件、補助金交付対象者及び補助対象経費並びに補助率等は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の交付を決定し、補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。
(補助事業の変更)
第6条 補助事業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ事業変更承認申請書(様式第2号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第3号)により、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に報告しなければならない。
(補助金の確定及び交付)
第8条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付の額を決定し、補助事業者に通知するものとする。
3 村長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助事業を中止したとき。
2 村長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて当該補助金を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布日から施行する。
別表(第3条関係)
補助金交付要件 | 次の掲げる事項を遵守すること。 (1) 補助事業終了後5年間は移住者の居住用住宅とすること。 (2) 事業終了後直ちに居住の用に供しない場合、若しくは、前号の期間内に事情により空き家状態になった場合は、高知で暮らす。お家を探すねっとに登録を行うこと。 (3) 住宅を借り受ける者が住宅の改修を行う場合は、住宅の所有者に改修工事の同意及び現状回復義務の免除について確認すること。 |
補助金交付対象者 | 次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、住宅の所有者と当該住宅に居住しようとする者が3親等以内の場合、並びに申請者及び申請者に関係する者が、三原村暴力団排除条例(平成22年条例第9号)第2条第2号に規定する暴力団員である場合は対象としない。 (1) 高知県内に住所を有していない者で、高知県外に5年以上居住している者 (2) 高知県内に住所を有して1年を経過しない者で、それ以前は高知県外に5年以上居住していた者 (3) 前2号に係る者に住宅の提供をする住宅所有者 (4) 移住促進を目的に住宅の所有者から住宅を借り受ける特定非営利活動並びに営利を目的とせず、移住及び定住を促進している団体(任意団体は除く。) ※(4)については移住者が入居する場合に限る。 |
補助対象経費 | 空き家の改修に要する委託料、工事請負費(廃棄物運搬費及び処分費は除く。)、原材料費、備品購入費、その他村長が必要であると認めたものとする。 |
補助率 | 定額上限500千円(1,000円未満の端数は切り捨て) |
補助限度額 | 500千円 |