○三原村地域づくり支援事業費補助金交付要綱
平成27年9月15日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三原村補助金等交付規則(平成22年規則第9号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、三原村地域づくり支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 地域の主体的な活動の助長及び人材を育成することにより自立したまちづくりの促進を図ることを目的に、地域を元気にするために実施する事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 地域づくり支援事業
事業実施主体が地域の課題解決に向けて、住民とともに自主的かつ主体的に取り組むハード・ソフト事業で、1事業実施主体当たりの事業費が20万円以上のもの
(2) 集落の力につなげる活動推進支援事業
地域住民が主体となって行う、集落内での話合いや地域資源を活かすための取組等、集落の力につなげるソフト事業
(3) 小さなビジネス支援事業
地域の住民が主体となって取り組む小さなビジネス(農林水産物の加工・販売等)を促進するためのハード・ソフト事業
2 補助事業の実施基準は、別表第1に定めるとおりとする。
3 補助対象とする事業期間は、原則として単年度とする。
(事業実施主体)
第4条 事業実施主体は、次に掲げるものとする。
(1) 村長が補助することが必要であると認める団体
(2) 村長が補助することが必要であると認める集落又は3戸以上で構成されたグループ
(3) 高知県産業振興推進地域本部で小さなビジネスとして指定された取組主体で村長が補助することが必要と認める団体
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、第2条に規定する補助目的を達成するための経費のうち、村長が必要があると認めるものとする。
(補助率)
第6条 補助率は、補助対象経費の4分の3以内とする。
(補助限度額)
第7条 第3条第1項各号に掲げる補助事業ごとの補助限度額は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 地域づくり支援事業 1補助事業当たり3,000万円
(2) 集落の力につなげる活動推進支援事業 1補助事業当たり75万円
(3) 小さなビジネス支援事業 1補助事業当たり150万円
(補助金の交付の申請)
第8条 補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、補助事業ごとに、様式第1号による補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。
2 第1項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付の決定)
第9条 村長は、前条第1項の規定による補助金の交付の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該事業実施主体に通知するものとする。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(2) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、第2条に規定する補助目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(3) 補助事業により取得した財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、第2条に規定する補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は事前に村長の承認を受けなければならないこと。
(4) 前号の規定により村長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を村に納付しなければならないこと。
(5) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと。
(6) 補助事業の執行に際しては、村が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(補助事業の着手)
第11条 補助事業の着手は、補助金交付決定通知(以下「指令」という。)に基づき行うものとする。やむを得ない事由があると認めて、村長が様式第2号による指令前着手届を受理した場合は、受理した日から事業に着手することができるものとする。
(1) 事業実施主体の変更
(2) 補助事業の新設又は廃止
(3) 補助事業の施行箇所の変更
(4) 補助事業の完了年月日の延期
(5) 補助金額の増額
(6) 補助対象経費の20パーセントを超える変更
(7) 補助事業の重要な部分に関する変更(必要に応じ、事前に村長に協議すること。)
2 前号の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ア 事業実施主体の補助金交付決定通知の写し
イ 事業実施主体の補助金検査調書の写し
ウ 実施した補助事業の内容が分かる資料(完成写真、図面等)
3 第8条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
4 第8条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の補助金実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体において、その金額が減じた額を上回る場合にあっては、当該上回る額)を様式第5号による消費税仕入控除税額等報告書により速やかに村長に報告するとともに、当該金額を村長に返還しなければならない。
5 村長は、第1項の補助金実績報告書の提出があった場合は、必要な検査を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(概算払の請求)
第14条 事業実施主体は、規則第13条ただし書きに規定に基づき補助金の概算払の請求をしようとするときは、様式第6号による請求書を村長に提出しなければならない。
(遂行状況の報告等)
第15条 村長は、必要があると認めたときは、事業実施主体及び関係機関に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(事業成果のフォローアップ)
第16条 事業実施主体は、補助事業の実施年度の翌年度からおおむね3年間、補助事業の成果等についてフォローアップを行うものとし、村長は、必要に応じ、報告を求めることができるものとする。
(グリーン購入)
第17条 事業実施主体は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、県が定める「三原村グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第18条 補助事業又は事業実施主体に関して、三原村情報公開条例(平成2年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成27年9月15日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第5号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業実施基準
1 補助対象事業
公用施設の整備及び施設等の維持管理に係る事業並びに村又は国県等の他の補助事業として採択された事業については、対象としない。
2 事業採択基準
(1) 共通採択基準
ア 地域の実情及び住民ニーズに対した適切な目標設定が行われていること。
イ 事業の有効性が認められること。
審査事項は、事業の検討熟度、採択した事業の効果等とする。
ウ 投資にふさわしい効果を期待することができること。
審査事項は、費用対効果の妥当性、事業実施のタイミング等とする。
エ 事業実施のための環境が整っていること。
審査事項は、関係者への合意形成状況、推進体制、諸手続の準備状況等とする。
オ 将来の財政負担等への対応が考慮されていること。
審査事項は、財源対策状況、財政計画との整合性、維持管理費等将来の財政負担への対応等とする。
(2) 個別採択基準
区分 | 事業実施主体(※) | 採択基準 |
地域づくり支援事業 | (1) | 地域の課題等の解決に向けて、住民とともに自主的かつ主体的に取り組む事業であること。 |
集落の力につなげる活動推進支援事業 | (2) | 地域住民が主体となって行う、集落内での話し合い、地域資源を活かすための取組等、集落の力につなげるじぎょうであること。 |
小さなビジネス支援事業 | (3) | 高知県産業振興推進地域本部で小さなビジネスとして指定された取組であって、原則として今後の事業計画が策定されているものであること。 |
※ 事業実施主体とは、次に掲げるものをいう。
(1) 村長が補助することが必要であると認める団体
(2) 村長が補助することが必要であると認める集落又は3戸以上で構成されたグループ
(3) 高知県産業振興推進地域本部で小さなビジネスとして指定された取組主体で村長が補助することが必要と認める団体
別表第2(第10条関係)
1 暴力団(三原村暴力団排除条例(平成22年条例第16号。以下この表において「暴排条例」という。)第2条第1項第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第1項第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第7条又は第8条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。