○三原村地域おこし協力隊設置要綱

平成28年1月14日

要綱第1号

(設置及び目的)

第1条 少子高齢化による人口減少により地域力が低下している本村において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき三原村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協力隊は、前条の目的を達成するために、次に掲げる活動を行う。

(1) 地域活性化に関する業務

(2) 農林業の振興に関する業務

(3) 観光業・商工業の振興に関する業務

(4) 地域福祉・防災活動の支援に関する業務

(5) 移住・定住促進に関する業務

(6) 地域のイベント等の支援に関する業務

(7) 三原村のPR活動に関する業務

(隊員の任用)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、村長が任用する。

(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域又は地方都市(条件不利地域は除く)から三原村内へ移し、住民票を移動させることが可能な者(三原村内において移動した者及び任用を受ける前に既に三原村内に定住・定着している者(既に住民票の移動が行われている者等)については、原則として含まない。)

(2) 心身ともに健康で誠実に職務を行うことができる方

(3) 地域住民や関係者と協力し集落を元気にするために精力的に活動ができる方

(4) 任期終了後、三原村に定住する意欲のある方

(5) 村の条例及び規則等を遵守し、職務命令等に従うことができる方

(任用期間)

第4条 隊員の任用期間は、1年以内とし、最長3年まで延長することができるものとする。

2 任用を延長する場合には、1年ごとに任用期間を延長することとする。

3 村長は、任用期間中に隊員としてふさわしくないと判断した場合には、隊員の任用を取り消すことができるものとする。

(給与)

第5条 隊員の給与は、月額とし、その額及び支給方法は以下の各号に定めるものとする。

(1) 隊員の給与は、月額166,000円とする。

(2) 給与の支払日は、毎月10日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支払日とする。

(勤務条件等)

第6条 隊員の勤務日数は、原則週5日とし、勤務時間は8時30分から17時15分までとする。ただし、12時から13時まで休息時間とする。

(支援等)

第7条 村長は、隊員に対し、活動に必要な支援等を行う。ただし、財政的な支援は、予算の範囲内とする。

(秘密を守る義務)

第8条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年1月14日から施行する。

(令和元年6月7日要綱第11号)

この要綱は、令和元年6月7日から施行する。

三原村地域おこし協力隊設置要綱

平成28年1月14日 要綱第1号

(令和元年6月7日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 地域振興
沿革情報
平成28年1月14日 要綱第1号
令和元年6月7日 要綱第11号