○村有森林保護管理規程
平成28年1月25日
規程第1号
村有森林保護規程(明治38年規程第1号)の全部を次のように改正する。
第1条 村有の森林はこの規程により保護管理するものとする。
第2条 村長は村有の森林の保護管理を当該森林の所在地の部落に預託するものとする。
第3条 保護管理の預託期の報酬は当該森林の立木の1伐期限りとする。
第4条 第2条により保護管理の預託をうけた部落に対する報酬は、森林の皆伐に限り売買代金(消費税を除く)の5%を超えない範囲で支給するものとする。
第5条 保護管理の預託を受けた部落は、保護管理に関する一切の責任を負い、もし、森林を不可抗力以外で荒廃させた場合は、その損害を賠償するものとする。
第6条 村有森林保護管理の報酬は、その部落森林に盗伐を発見した場合は、は支給しないものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 (明治38年規程第1号)の規程により報酬をうけた森林については該当しない。