○三原村消防団機能別消防団員(役場団員)の特定の任務に関する要綱

平成28年3月30日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三原村消防団機能別消防団員(役場団員)(以下「役場団員」という。)の特定の任務に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 役場団員を任用する目的は、日中勤務地が村外などで基本団員が不在となることが多いため、火災現場等で不足する消防力を補完することを目的とする。

(任務)

第3条 役場団員は、村役場の執務時間内(開庁時:午前8時30分~午後5時15分)に村内で発生した消防団召集の災害等に出動するものとし、現場を担当する、団長、副団長、分団長の指揮下で活動する。

(階級)

第4条 役場団員の階級は団員とする。

(被服)

第5条 役場団員には、火災の消火活動に従事するために必要な被服として、活動服、消防ヘルメット、ゴム長靴、を貸与する。

(任命用件等)

第6条 役場団員の入団資格・要件等は次のとおりとする。

(1) 三原村役場職員

(2) 所轄の分団員と協調性があること。

2 役場団員の数は10名以内とする。

(処遇)

第7条 役場団員の報酬、及び費用弁償は、次の定めるところによる。

(1) 年報酬は消防団員福祉共済等に係る自己負担金相当分とする。

(2) 費用弁償等は基本団員と同じとする。

(3) 役場団員の退職報奨金は基本団員と同じとする。

(4) 公務災害補償についても基本団員と同じとする。

(5) 福祉共済制度も基本団員と同じとする。

(6) 消防団互助会には加入しないものとする。

(7) 役場団員の表彰については、国、県及び村等への具申はしないものとする。

(訓練等)

第8条 団長は役場団員の教養及び基礎的技術を習得させるため、次の訓練を行うこととする。

(1) 入団時に資機材取扱い訓練を実施する。

(2) 年1回は技能習熟のため訓練を行うこととする。

2 役場団員は、基本団員の実施する演習訓練・消防行事への出務は、原則免除とする。ただし、出務を禁ずるものではない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、役場団員に関しての必要事項は、消防団長が村長と協議のうえ別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

三原村消防団機能別消防団員(役場団員)の特定の任務に関する要綱

平成28年3月30日 要綱第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11類 災/第2章
沿革情報
平成28年3月30日 要綱第9号