○三原村消防団機能別消防団員(役場団員)の特定の任務に関する要綱
平成28年3月30日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三原村消防団機能別消防団員(役場団員)(以下「役場団員」という。)の特定の任務に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 役場団員を任用する目的は、日中勤務地が村外などで基本団員が不在となることが多いため、火災現場等で不足する消防力を補完することを目的とする。
(任務)
第3条 役場団員は、村役場の執務時間内(開庁時:午前8時30分~午後5時15分)に村内で発生した消防団召集の災害等に出動するものとし、現場を担当する、団長、副団長、分団長の指揮下で活動する。
(階級)
第4条 役場団員の階級は団員とする。
(被服)
第5条 役場団員には、火災の消火活動に従事するために必要な被服として、活動服、消防ヘルメット、ゴム長靴、を貸与する。
(任命用件等)
第6条 役場団員の入団資格・要件等は次のとおりとする。
(1) 三原村役場職員
(2) 所轄の分団員と協調性があること。
2 役場団員の数は10名以内とする。
(処遇)
第7条 役場団員の報酬、及び費用弁償は、次の定めるところによる。
(1) 年報酬は消防団員福祉共済等に係る自己負担金相当分とする。
(2) 費用弁償等は基本団員と同じとする。
(3) 役場団員の退職報奨金は基本団員と同じとする。
(4) 公務災害補償についても基本団員と同じとする。
(5) 福祉共済制度も基本団員と同じとする。
(6) 消防団互助会には加入しないものとする。
(7) 役場団員の表彰については、国、県及び村等への具申はしないものとする。
(訓練等)
第8条 団長は役場団員の教養及び基礎的技術を習得させるため、次の訓練を行うこととする。
(1) 入団時に資機材取扱い訓練を実施する。
(2) 年1回は技能習熟のため訓練を行うこととする。
2 役場団員は、基本団員の実施する演習訓練・消防行事への出務は、原則免除とする。ただし、出務を禁ずるものではない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、役場団員に関しての必要事項は、消防団長が村長と協議のうえ別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。