○三原村ユズ選果・搾汁施設の設置及び管理に関する条例

平成28年9月14日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、三原村ユズ選果・搾汁施設(以下「選果・搾汁施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 三原村で、収益性が高いユズの産地化を図ることで、農業所得の向上につなげ、若年後継者等が安心して農業参入でき、Iターン・Uターン等による新規雇用の創出をして定住人口や交流人口の増加をもって、地域活性化を図り、地域住民の福祉の増進を目的に、選果・搾汁施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 選果・搾汁施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 三原村ユズ選果・搾汁施設

位置 三原村大字宮ノ川字大ダバ1009―2番地

(指定管理者による管理)

第4条 選果・搾汁施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者の指定手続等)

第5条 指定管理者の指定手続等は、三原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第12号)の規定による。

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、法令、条例、規則その他村長が必要と認める基準に従い、選果・搾汁施設の管理を行うものとする。

2 指定管理者は、次条各号に掲げる業務の実施に伴い取得した個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止、その他個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。

3 次条各号に掲げる業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 選果・搾汁施設の運営に関する業務

(2) 選果・搾汁施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 選果・搾汁施設の利用許可等に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、選果・搾汁施設の運営に関する事務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務

(5) 選果・搾汁施設の設置目的を達成するために必要な業務

(6) その他選果・搾汁施設の管理運営に関し、村長が必要と認める業務

2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括して、第三者に再委託することができない。

(利用の許可等)

第8条 選果・搾汁施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 利用の目的が、選果・搾汁施設の設置目的に反するとき。

(2) 選果・搾汁施設の管理上支障があると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、選果・搾汁施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用者の責務)

第9条 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、選果・搾汁施設内の秩序を守り、この条例及び指定管理者の指示に従わなければならない。

(利用許可の取り消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、指定管理者が必要と認めるとき。

2 前項の規定により、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第2号の規定により同項の処分をした場合であって、当該処分が指定管理者の都合によるときは、この限りでない。

(利用料金及び納付)

第11条 選果・搾汁施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。

2 選果・搾汁施設を利用する者は、あらかじめ村長の承認を受け、別表に掲げる額の範囲内で利用料金を定める。なお、(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を合算した額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の範囲内において、指定管理者が村長の承認を得て定める利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、村長の承認を得て特に必要があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第13条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、利用者の責任によらない理由で選果・搾汁施設を利用することができなくなったとき、その他特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第14条 利用者は、選果・搾汁施設又は周辺設備を故意又は過失により損傷したときは、これを原状に復するか、又は村長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者が村へ支払う施設使用料)

第15条 指定管理者は、三原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第8条第1項の規定に基づき締結する協定書に定められた金額を納付しなければならない。ただし、村長が特に必要があると認めた場合は、施設使用料を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第16条 この条例に定めるもののほか、選果・搾汁施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

利用料金

(単位:円/kg)

利用者

青果出荷用選果

搾汁用選果

備考

三原村住民

40円/kg

7円/kg


三原村以外

50円/kg

10円/kg


一般企業


10円/kg


備考

1:搾汁施設(冷凍施設含む)の利用料金

搾汁機械の利用については、指定管理者が作業受託で使用することを原則とする。

2:加工機械の利用料金

加工機械の利用料金については、指定管理者が作業受託で使用することを原則とするが、集落活動センターが利用する場合に関しては、公共性を考慮して利用料金を免除することができる。

三原村ユズ選果・搾汁施設の設置及び管理に関する条例

平成28年9月14日 条例第18号

(平成28年9月14日施行)