○三原村木造住宅耐震診断調査事業実施要綱

平成28年12月1日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震に対する木造住宅の安全性の向上を図り、村民が安心して住むことのできるむらづくりを進めるとともに、安全な居住環境に対する村民意識の向上を図ることを目的とし、住宅の耐震診断調査事業(以下「耐震調査事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 柱、梁等の主要構造部材が木材で造られている木造軸組の住宅をいう。

(2) 耐震診断 改訂版高知県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断士が実施する耐震診断をいう。

(3) 耐震診断士 高知県木造住宅耐震診断士登録制度要綱に基づき実施された講習会の課程を修了し、高知県に登録した者(以下「診断士」という。)をいう。

(対象となる住宅)

第3条 耐震調査事業の対象となる住宅は、本村に所在し、次に掲げる用件を満たす木造住宅(以下「対象住宅」という。)とする。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するもの及び販売を目的とするものを除く。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、階数が2以下の建物

(2) 併用住宅においては、居住の用に供されている部分があるもの

(3) 丸太組工法によって建築されたもの以外のもの

(4) 大臣等の特別な認定を受けた工法によって建築されたもの以外のもの

(対象者)

第4条 耐震調査事業の対象者は、前条の規定に該当する住宅の所有者で村税等の滞納がない者とする。

(申込み)

第5条 耐震診断を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、三原村木造住宅耐震診断申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を村長に提出しなければならない。

(派遣決定等)

第6条 村長は、前条の診断申込書の提出があったときは、その内容を審査し、診断士の派遣の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項に規定する審査の結果、診断士の派遣を決定したときは、三原村木造住宅耐震診断士派遣決定通知書(様式第2号)により、派遣をしないことを決定したときは三原村木造住宅耐震診断士派遣却下通知書(様式第3号)により当該申込者(以下「申込者」という。)に通知するものとする。

(結果報告)

第7条 診断士は、耐震調査事業に係る木造住宅の耐震診断を実施したときは、診断完了後速やかにその結果を村長に報告しなければならない。

2 村長は、三原村木造住宅耐震診断結果報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)により診断結果を申込者に報告するものとする。

(派遣決定の取り消し等)

第8条 村長は、申込者が虚偽の申請又は不正の手段により第5条の規定による派遣の決定を受けたことが判明したときは、当該決定の取り消し、若しくは診断士の派遣に要した経費に相当する額の納付を命じることができるものとする。

(守秘義務)

第9条 診断士は、耐震診断事業に関し知り得た個人情報を漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成28年12月1日から施行する。

(令和3年1月12日要綱第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年5月13日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の三原村木造住宅耐震診断調査事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

三原村木造住宅耐震診断調査事業実施要綱

平成28年12月1日 要綱第20号

(令和6年5月13日施行)