○三原村住宅耐震改修費等補助金交付要綱
平成28年12月1日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、既存住宅の耐震改修の促進を図り、地震発生時の住宅の倒壊等による被害を軽減することを目的とし、三原村内にある既存住宅の耐震改修設計及び耐震改修工事を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「既存住宅」とは、昭和56年5月31日以前に建築された住宅をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 国、地方公共団体その他公の機関が所有するもの
イ 販売を目的とするもの
(2) 「既存木造住宅」とは、既存住宅のうち、木造の住宅(在来構法(軸組構法及び伝統構法をいう。)又は枠組壁工法の戸建て、長屋及び共同住宅をいい、併用住宅を含み、持ち家又は貸家の別を問わない。)をいう。
(3) 「高知県木造住宅耐震診断士」とは、高知県木造住宅耐震診断士登録制度要綱に基づき登録された建築士(以下「耐震診断士」という。)をいう。
(4) 「構造設計一級建築士等」とは、建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)第10条の2第3項の規定により国土交通大臣から構造設計一級建築士証の交付を受けた建築士又は耐震改修支援センター(財団法人日本建築防災センター)の「耐震診断、耐震改修を実施する建築士事務所」一覧に掲載されている建築士事務所に所属する建築士をいう。
(5) 「木造住宅耐震診断」とは、三原村が高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱(平成23年4月1日制定)第2条第4項の規定に基づき実施する耐震診断をいう。
(6) 「評点」とは、改訂版高知県木造住宅耐震診断マニュアル(平成22年3月発行)に基づく耐震診断による上部構造評点のうち最小の値又は改訂版高知県木造住宅耐震診断マニュアル(平成19年3月発行)に基づく耐震診断による上部構造評点のうち最小の値又は平成19年9月30日までに実施した耐震診断における高知県木造住宅耐震診断マニュアル(平成15年9月1日制定)に基づく耐震診断による総合評点をいう。
(7) 「登録設計事務所」とは、高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱(平成19年4月17日制定)に基づき登録された建築士事務所をいう。
(8) 「登録工務店」とは、高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱(平成19年4月17日制定)に基づき登録された工務店をいう。
(9) 「木造住宅耐震改修設計」とは、地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事の設計図書(計画書、見積内訳書を含む)の作成であって、登録設計事務所に所属する耐震診断士が行うものをいう。
(10) 「木造住宅耐震改修工事」とは、地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事で、登録工務店が行うものをいう。
(11) 「耐震改修緊急支援事業」とは、国及び高知県が耐震化の緊急支援として実施する住宅の耐震化緊急支援事業により補助金額を拡充する事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 現に居住の用に供している三原村内の既存木造住宅の所有者であること。ただし、当該所有者と親子関係にある者等村長が特に必要と認めた者についてはこの限りでない。
(2) 三原村税を滞納していない者であること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う三原村内の既存木造住宅の耐震改修設計及び耐震改修工事で、別表第1に定める要件を満たすものとする。
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う補助対象事業に要する経費の全部又は一部とする。
2 補助金の額は、既存木造住宅については別表第1に定める補助金限度額を限度として、予算の範囲内において村長が認める額とする。
3 前項の規定により算定された1棟当たりの補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 補助対象者が行う工事のうち、耐震補強に明らかに寄与しない工事があるときは、当該工事に係る経費を分離して算定するものとする。
(事業金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、当該交付を受けようとする補助対象事業の着手前に、当該事業について、事業の決定を受けなければならない。ただし、村長が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。
ア 三原村税納税証明書
イ 耐震診断報告書(写し)
ウ 改修計画書
エ 位置図、配置図、平面図等(改修内容の記載されたもの)
オ 耐震改修工事後の想定耐震診断報告書
カ 耐震改修工事見積内訳書
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)を、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
ア 改修工事後の耐震診断報告書
イ 竣工図(改修内容の記載されたもの)
ウ 写真(耐震改修工事の内容が確認できるもの)
エ 耐震改修計画作成費領収書(写し)
オ 耐震改修工事請負契約書(写し)
カ 耐震改修工事費領収書(写し)
2 村長は、前項の審査により補助金の交付が適当でないと認めたときは、その旨を書面で当該申請をした補助事業者に通知するものとする。
3 村長は、補助金の交付決定に際し必要な条件を付することができる。
(交付申請の取下げ)
第10条 補助事業者は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請をと取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を書面で村長に届けるものとする。
2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
2 村長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適切と認められるとき。
(4) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(5) 補助事業者(又は間接補助事業者)が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。
2 村長は、前項の規定による取り消しをしたときは、その旨を書面で補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定の取り消しをした場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(現場検査等)
第14条 村長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査若しくは現場検査をすることができる。
2 耐震改修工事においては現場検査をするときは、補助事業者は登録工務店に所属又は連携する耐震診断士若しくは選任した耐震診断士を検査に立ち会わせなければならない。
(整備保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日要綱第5号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月12日要綱第2号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
補助事業名 | 木造住宅耐震改修設計費補助事業 | 木造住宅耐震改修工事費補助事業 |
補助対象経費 | 既存木造住宅の所有者が登録設計事務所に依頼して行った耐震改修設計に要した経費 | 既存木造住宅の所有者が登録工務店に依頼して行った耐震改修工事に要した経費 |
補助金限度額 | 330,000円/戸 | 1,250,000円/戸 |
補助要件 | ①耐震診断士が設計するもの | ①住宅の所有者が選任した耐震診断士が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの |
②耐震診断士が木造住宅耐震診断事業の結果、上部構造評点のうち最小の値(以下「評点」という。)が1.0未満と診断された住宅に係るもの | ||
③耐震診断士が認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が1.0以上となるもの又は県が別に定めたもの。 | ③次のいずれかに該当するもの。 ア 標準型 認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が1.0以上となるもの イ 1階改修型 認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の1階部分の上部構造評点が1.0以上となるもの。 ウ 特殊型 ア又はイと同等以上の耐震性があると県が認めたもの。 | |
④当該設計により改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 | ||
対象となる既存木造住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く。 |
別表第2(第9条、第12条関係)
(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。 (3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 (4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 (5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 (6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 (7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 (8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 (9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 (10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |