○三原村災害対応型給油所整備促進事業費補助金交付要綱

平成28年12月1日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三原村補助金交付規則(平成22年規則第9号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、三原村災害対応型給油所整備促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的及び補助対象)

第2条 村は、災害時に停電等が発生した際において、石油製品の安定的な供給の確保を図るため、災害対応型給油所としての機能整備を行う事業(以下「補助事業」という。)を実施する給油所の事業者(以下「補助事業者」という。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 前条に規定する補助事業の補助対象経費、補助率及び補助限度額等は別表第1のとおりとする。

(補助事業者の範囲等)

第4条 補助事業者の範囲は、「【高知県版第2弾】南海トラフ巨大地震による津波浸水予測」(平成24年12月公表)における発生頻度の高い地震の津波による浸水予測地域外に所在する給油所のうち、災害対応型給油所としての機能整備を行う給油所の事業者とする。

2 補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 設備損壊等やむを得ない場合を除き、給油の継続に努めること。

(2) 緊急車両や道路啓開のための重機等への優先給油など、国や県、市町村の支援活動に協力すること。

(3) 前号を明示したステッカー等を掲示すること。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助事業者は補助金の交付を受けようとするときは様式第1号による補助金交付申請書を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 村長は、前条の規定による補助金の交付の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の決定の取消し)

第7条 村長は、補助事業者がこの要綱に違反したと認めたとき又は別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第8条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金を交付の目的に反して使用してはならないこと。

(2) 補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(3) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方及び補助事業者としない等暴力団等の排除に係る村の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(4) 補助金の交付にあたっては、補助事業者に対して、前各号のほか、次の条件を付さなければならない。

 補助事業により取得した財産については、補助事業終了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。

 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に村長の承認を受けなければならないこと。

 の規定により村長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を村に納付しなければならないこと。

(補助事業の変更)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に様式第2号による補助金変更(中止・廃止)承認申請書を速やかに村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の交付の決定額に対して増額又は20パーセントを超える補助金の減額を行う場合

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

2 村長は、前項の規定による承認申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付の変更決定をし、補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに様式第3号による報告書を村長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告書)

第10条 規則第11条第1項の補助事業等実績報告書の様式は、様式第4号によるものとし、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度(繰越しの場合にあっては翌年度)の3月末日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。

(繰越承認申請)

第11条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を繰り越す必要がある場合は、様式第5号による年度終了実績報告及び繰越承認申請書並びに様式第6号による年度終了実績報告兼繰越計算書を提出し、村長の承認を受けなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 村長は、第10条の規定により事業実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る補助事業の内容が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであることを検査し、適合すると認めた場合は、交付すべき額を決定するものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。

(報告等)

第14条 村長は、必要がある場合は、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(グリーン購入)

第15条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第16条 補助事業又は補助事業者に関して、三原村情報公開条例(平成17年条例第5号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年12月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助事業者

補助率

補助限度額

補助対象設備

条件等※1

補助対象経費

第4条の条件をみたす給油所の事業者

10/10

200万円

自家発電

整備

・導入設備の出力合計が3KVA以上30KVA以下であること。

・ただし、当該給油所に既存の内燃機関発電設備がある場合は、既存の内燃機関発電設備とあわせて出力合計が30KVA以下であること。

・災害時に計量機(表示部と汲み上げポンプ)を稼働する能力を有するものであること。

・営業に関係のない設備へ接続等過剰な電力供給は、不可。

・太陽光発電設備は、対象外。

・一般管理費、諸経費等は対象外。

・本体購入費

・設置工事費(自家発電機のための建屋設置費及び設置のために必要な既存設備の撤去費を含む。)

・電気工事費

・試験調整費

・消防申請手続費(消防申請納付金を含む。)

緊急用可搬式ポンプ

・自動車バッテリーを活用した計量機を含む

・本体購入費

・設置工事費

・消防申請手続費(消防申請納付金を含む。)

※1 補助対象設備は、新品に限る。

※2 補助対象経費のうち、消費税及び地方消費税相当額は対象外とする。

別表第2(第7条、第8条関係)

(1) 暴力団(三原村暴力団排除条例(平成22年条例第16号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下この項において同じ。)であるとき。

(2) 条例第12条の規定に違反した事実があるとき。

(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員であるとき。

(4) 暴力団員がその事業活動を支配しているとき。

(5) 暴力団員をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(6) 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用したとき。

(10) その役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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三原村災害対応型給油所整備促進事業費補助金交付要綱

平成28年12月1日 要綱第23号

(平成28年12月1日施行)