○三原村中間前払金に関する取扱要領

平成28年12月28日

要領第4号

1 中間前金払いの対象

1件の請負代金が200万円以上の※土木建築工事(債務負担行為及び繰越明許費の工事を含む。ただし、土木建築工事に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)であって、請負者が部分払を選択していないものを対象とする。

注:※ここでいう「土木建築工事」とは、土木一式工事又は建築一式工事だけでなく、いわゆる建設工事全般を指す。

2 中間前金払いの対象となる経費の範囲

当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労務者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

3 中間前金払の要件

既に前金払の支払いが行われている工事で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている工事の作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4 中間前金払の割合

請負代金額の10分の2以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。

5 債務負担行為及び繰越明許費の工事の特例等

(1) 債務負担行為に係る契約分については、出来高予定額が当該年度内に支出できる見込みのものについて、当該出来高予定額を対象として中間前金払をすることができる。

(2) 中間前金払を選択した場合においても、債務負担行為に係る工事の各年度の出来高予定額(最終年度に係るものを除く。)に係る当該年度末の出来高に対する部分払い及び繰越に係る工事における年度末の部分払いについては、当該年度の出来高に対して部分払いすることができる。

6 認定及び請求等の方法

(1) 請負人が中間前金の請求をしようとするときは、別紙1の中間前金払認定請求書に別紙2の工事履行報告書に添えて、監督職員に提出する。

(2) 監督職員は、前号の請求を受けたときは、原則7日以内に3の各号すべての要件を満たしているか認定を行い、妥当と認めるときは、別紙3の認定調書を請負人に交付するものとする。

認定の資料は履行報告書をもって足りることとし、3の(3)は3の(2)の確認ができれば、明らかに請負代金の2分の1を下回る場合を除き、確認できたものとみなす。

なお、出来高の数値に疑義がある場合は、当該数値の根拠となる資料の提示等を求めることができる。

(3) 設計図書の変更指示書に基づき、新規工種等の追加指示が行われている場合は、当該新規工種等の追加に係る契約書の変更が行われていなくても、当該新規工種等に係る出来高(概算額)を、認定対象とする出来高に含めることができる。

<参考>

(出来高)(B+C)/A

A:中間前払金の支払請求時点における請負契約額

B:中間前払金の支払請求時における契約内容に対応した出来高

C:契約変更が未実施の変更指示等による追加工事の部分

(4) 請負者は(2)による認定を受けた場合は、別紙4の中間前払金請求書に建設業保証株式会社が発行する保証証書を添えて、契約担当者に提出する。

この場合において、請負者から前払金保証契約書の寄託を受ける場合は、当該証書原本を提出させることとし、契約担当者が保管する。

(5) 会計管理者は、当該請求を受けた日から15日以内に支払を行う。

この要領は、平成29年1月1日から施行する。

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三原村中間前払金に関する取扱要領

平成28年12月28日 要領第4号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成28年12月28日 要領第4号