○三原村園芸用ハウスの貸付けに関する要綱
平成29年1月30日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村が設置する三原村園芸用ハウス(以下「園芸用ハウス」という。)の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 園芸用ハウスの名称、所在地及び施設は、別表第1のとおりとする。
(貸付料)
第3条 園芸用ハウスの貸付料は、1年につき216,000円とする。
2 既に納付した貸付料は還付しない。ただし、天災地変その他利用者の責めによらない事由で利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
3 村長は、特に必要があると認めるときは、貸付料の額を減額し、又は貸付料の徴収を免除することができる。
(貸付料の徴収方法)
第4条 貸付料の計算については、貸付期間に1年に満たない端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月に満たない端数があるときは1月として計算するものとする。
2 貸付料は、毎年3月末日までに納付させなければならない。ただし、村長が特に必要があると認めたときは、納期を別に定めることができる。
(貸付期間)
第5条 園芸用ハウスの貸付期間は、14年以内とする。
(貸付手続)
第6条 園芸用ハウスの貸付手続は、村長が別に定める。
(遅延損害金の徴収)
第7条 村長は、借受人が貸付金を償還期限までに貸付料の償還をしないときは、その期日の翌月から支払をする日までの期間の日数に応じ、当該遅延した金額に対し10.75%の割合をもって計算して得た額を遅延損害金として徴収するものとする。
(維持管理)
第8条 借主は、本物件を使用するために必要な維持管理を行わなければならない。ただし、大規模な修繕が必要な場合の費用負担については双方で協議のうえ決定するものとする。
(貸付対象者)
第9条 園芸用ハウスの貸付けを受けることができる者(以下「貸付対象者」という。)は、三原村集落活動センターと連携して施設園芸を実施する法人とする。
(貸付けの申込み)
第10条 園芸用ハウスの貸付けを受けようとする者(以下「貸付申込者」という。)は、貸付申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(貸付けの決定等)
第11条 村長は、貸付けの可否等を決定し、貸付申込者に通知するものとする。
(賃貸借契約の締結等)
第12条 前条により園芸用ハウスの貸付決定を受けた者は、速やかに村長と園芸用ハウスの賃貸借契約を締結するものとし、土地(農地)については、土地の所有者と農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定又は農地中間管理事業に基づく賃借権設定をあわせて行うものとする。
2 前項に規定する賃貸借契約の内容は、村長が別に定める。
3 村長と園芸用ハウスの賃貸借契約を締結した者(以下「借主」という。)は、借主の費用負担により当該園芸用ハウスに係る園芸用施設、附帯施設及び施設内農作物を対象とした園芸施設共済に加入しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第13条 借主は、当該賃貸借契約の締結によって生じる権利又は義務を譲渡し、若しくは園芸用ハウスを転貸してはならない。
(使用上の制限)
第14条 借主は、園芸用ハウスの改築、模様替えその他現状の変更をしようとする場合には、事前に書面により村長に申請のうえ、その承認を受けなければならない。
2 前条による現状の変更を行ったときは、園芸用ハウスを返還するまでに、借主の費用負担により原状回復しなければならない。
(損害賠償)
第15条 借主は園芸用ハウスを滅失、又はき損した場合は、直ちに書面により村長に届け出るとともに、これを原状回復し、又は村長が相当と認める損害を賠償しなければならない。
2 村長は、前項の場合において、借主の責に帰することができない事由により園芸用ハウスを滅失、又はき損した場合には、原状回復又は損害賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(貸付決定又は賃貸借契約の取消し)
第16条 村長は、借主が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、貸付けの決定を取り消し、又は賃貸借契約を解除することができる。
(1) 貸付申込に虚偽又は不正があったとき。
(2) 支払期限までに貸付料その他付加使用料を納付しないとき。
(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(4) この要綱又は賃貸借契約に違反したとき。
(5) 別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたとき。
(6) 公益上その他村長が必要と認めたとき。
(原状回復)
第17条 借主は、貸付期間が満了したとき、又は前条の規定により賃貸借契約が解除されたときは、借主の費用負担により園芸用ハウスを原状に回復し、返還しなければならない。ただし、村長が現状による返還を認めた場合はその限りではない。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、双方で協議のうえ決定するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称(号棟) | 所在地 | 施設の明細 |
三原村園芸用ハウス (1号棟) | 三原村下長谷1732番地 | AP35ハウス 1棟1,920m2 中長期展張フィルム0.15ポリ 1式 灌水設備 1式 換気設備 1式 加温機 1式 タンク 1式 ミスト 1式 |
別表第2(第11条関係)
1 三原村暴力団排除条例(平成22年条例第16号。以下「暴排条例」という。)第2条第1項第1号及び第2号に規定する暴力団、暴力団員及び三原村の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第1号)第2条第2項第5号ウに規定する暴力団員等であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。