○三原村地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成29年2月13日

要綱第2号

三原村地域介護・福祉空間整備事業費補助金交付要綱(平成19年要綱第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 村長は、地域において介護給付等対象サービス等を提供する施設及び設備の整備を進めるため、地域において介護給付等対象サービス等を提供する施設及び設備の整備を行う者に対し、これらに要する経費について、予算の範囲内において地域介護・福祉空間整備等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の実施について」(平成29年1月12日老発0112第5号厚生労働省老健局長通知)の別紙「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱」(以下「交付金実施要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、地域において介護給付等対象サービス等を提供する施設及び設備の整備を行う者で村長が別に定めるものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、三原村の区域で実施される事業で、交付金実施要綱に掲げるもののうち村長が別に定める事業とする。

(補助の額)

第4条 補助金の額は、交付金実施要綱の規定によるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三原村地域介護・福祉空間整備等補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 補助金申請額内訳書(様式第2号)

(2) 事業計画書

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の申請書を受理した場合において適当と認めたときは、申請者に対し、三原村地域介護・福祉空間整備等補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事業内容変更の承認)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画について変更しようとするときは、三原村地域介護・福祉空間整備等補助金に係る事業内容変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、三原村地域介護・福祉空間整備等補助金事業実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算額内訳書(様式第6号)

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 村長は、前条の報告書の提出を受けたときは、これらの報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを精査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、三原村地域介護・福祉空間整備等補助金確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の時期)

第10条 補助金の交付は、原則として補助事業の完了後とする。

(補助金の交付)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、三原村地域介護・福祉空間整備等補助金交付請求書(様式第8号)を村長に提出し、村長は、第9条の規定により確定した額を交付するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し平成29年1月12日から適用する。

(令和4年3月31日要綱第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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三原村地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成29年2月13日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)