○三原村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月15日

条例第4号

三原村農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年条例第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づく三原村農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数及び同法第18条第2項に基づく農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、7人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、4人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

三原村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年3月15日 条例第4号

(平成29年3月15日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成29年3月15日 条例第4号