○三原村農業委員会の委員選任に関する要綱
平成29年3月15日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号以下「法」という。)第8条の規定により三原村農業委員会の委員(以下「委員」という。)に任命する者の選任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の選任方法)
第2条 委員の選任の方法は、次のとおりとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 法人又は団体(以下「法人等」という。)からの推薦
(3) 一般募集(以下「募集」という。)
(被推薦者及び応募者の資格)
第3条 委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業委員会の所掌に属する事項に係る職務を適切に行うことができる者であり、委員に任命される日において次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 三原村内に住所を有する者。ただし、村長が適任と認める場合は、この限りでない。
(2) 三原村の職員でない者
(3) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者
(募集の周知)
第4条 村長は、委員の募集に関して必要な事項について、次に掲げる方法により周知に努めるものとする。
(1) 三原村広報への掲載
(2) 三原村ホームページへの掲載
(3) その他村長が適当と認める方法
(1) 個人からの推薦 様式第1号による推薦書
(2) 法人等からの推薦 様式第2号による推薦書
(3) 募集への応募 様式第3号による応募申込書
(推薦及び募集の期間)
第6条 推薦及び募集の期間は、28日間(4週間)とする。
(推薦及び応募に係る公表)
第7条 推薦及び募集の期間の中間及び終了の時点において公表する事項は、被推薦者及び応募者の氏名、職業、年齢等とし、三原村のホームページ等で公表するものとする。
(候補者の評価)
第8条 村長は、被推薦者又は応募者が委員として適任であるかについて三原村農業委員会委員候補者評価委員会(以下「候補者評価委員会」という。)に命じ、調査及び評価を行わせるものとする。
2 候補者評価委員会は、調査を行い、被推薦者又は応募者の評価を決定し、村長に報告するものとする。
(候補者の決定)
第9条 村長は、候補者評価委員会の報告を受けて、委員の候補者を決定するものとする。
2 村長は、前項の規定により決定した委員の候補者について、三原村議会の同意を得るため、議案を提出するものとする。
(委員の補充)
第10条 村長は、委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、委員の補充に努めるものとする。
2 補充する委員の選任の方法は、当初の委員の選出の方法に準じ行うものとする。
3 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員の選任に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。