○三原村農業委員会委員候補者評価委員会設置要綱

平成29年3月15日

要綱第8号

(設置)

第1条 村長が行う三原村農業委員会の委員の候補者の決定を補助する組織として、三原村農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 評価委員会は、村長の命令により、推薦又は募集があった者について、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 活動歴その他農業委員会の委員として適任か否かの評価に必要な事項の調査を行うこと。

(2) 前号の調査の結果に基づいて評価を行い、その結果を村長に報告すること。

(組織)

第3条 評価委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副村長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 農林業建設課

(委員長の職務)

第4条 委員長は、評価委員会を代表し会議の議長となり会務を統括する。

(会議)

第5条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(秘密保持)

第6条 委員長及び委員は、評価委員会で知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第13号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

三原村農業委員会委員候補者評価委員会設置要綱

平成29年3月15日 要綱第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成29年3月15日 要綱第8号
平成30年3月30日 要綱第13号