○三原村地域林業総合支援事業費補助金交付要綱

平成29年4月19日

要綱第9号

三原村地域林業総合支援事業費補助金交付要綱(平成13年要綱第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、三原村補助金等交付規則(平成22年規則第9号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、三原村地域林業総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 村は、森林資源の有効な利活用により地域林業の活性化を図ることを目的として、別表第1に掲げる補助事業者(以下「補助事業者」という。)が実施する事業について、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

(補助対象経費、補助率等)

第3条 前条に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費及び補助率等については、別表第1に定めるとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 規則第3条第1項の補助金等交付申請書及び関係書類の様式は、様式第1号による補助金交付申請書によるものとし、補助事業者は、村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による補助金の交付の申請に当たっては、納期限の到来した県税について滞納のないことを証明するもの(県税事務所で発行する全税目の納税証明書)を添えて提出しなければならない。ただし、県税の納税義務がない者にあっては、その旨の申立書を添えて提出するものとする。

(補助の条件)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る規則、この要綱等の規定に従わなければならないこと。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(3) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。

(4) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に村長の承認を受けなければならないこと。

(5) 前号の規定により村長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を村に納付しなければならないこと。

(6) 補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(7) 高知県税の滞納がないこと、及び申請の前年度分までの三原村への債務を完納していること。

(8) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、村が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(9) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められる者を事業主体としないこと、契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(10) 補助事業者は、間接補助金の交付に際しては、事業主体に対して前各号に掲げる条件を付さなければならないこと。

2 村長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の確定の内容若しくはこれに付された条件若しくは規則、この要綱等の規定若しくはこれらに基づく村長の処分に違反したとき又は補助事業者若しくは事業主体が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の交付の確定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことができる。

(補助事業の変更等)

第6条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、変更承認を受けようとするときは、様式第2号による補助金計画変更承認申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による変更承認を必要とする事項は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 補助事業の実施主体の変更

(2) 実施事業の中止又は廃止

(3) 補助事業の施行箇所の変更

(4) 補助事業ごとの補助金額の増額及び20パーセントを超える減額

(5) 補助事業の内容の重要な部分に関する変更

(実績報告等)

第7条 補助事業等実績報告書の様式は、様式第3号によるものとし、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに村長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、第5条第1項第6号ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合は、前項の補助事業等実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第5条第1項第6号ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合は、第1項の補助事業等実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに様式第4号による報告書により村長に報告するとともに、当該金額を村に返還しなければならない。

(利用効果調査)

第8条 補助事業者は、補助事業により導入した施設及び機械については、様式第5号による報告書に取りまとめ、その計画達成状況を当該補助事業の完了した年度を含め4年間について、翌年度の5月31日までに村長に報告しなければならない。

(グリーン購入)

第9条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第10条 補助事業又は補助事業者に関して、三原村情報公開条例(平成17年条例第5号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度事業から適用する。

(平成30年12月19日要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年9月2日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

事業区分

補助対象経費

補助率等

補助事業者

地域林業振興事業

地域林業の振興に効果が認められる事業に要する経費として村長が認める経費

2分の1以内。ただし、素材生産に使用する林業機械については、次のとおりとする。

1 主として高知県森の工場活性化対策事業実施要領第4の規定により承認された森の工場で利用する場合は、10分の4以内

2 1以外の場合は、3分の1以内

広域活動団体(高知県森林組合連合会、一般社団法人高知県森林整備公社、高知県素材生産業協同組合連合会、一般社団法人高知県木材協会、高知県木材産業協同組合連合会、集落活動センター運営組織及び高知県木炭振興会)、森林組合、農業協同組合、農事組合法人、生産森林組合、集落活動センター運営組織、高知県木炭振興会、林業者等の組織する団体(3名以上で組織する林業・木材生産を業とする団体)、地方公共団体等が出資する法人、森の工場の認定を受けた事業体及び森林所有者(集落活動センター運営組織及び高知県木炭振興会は特用林産振興事業、森林所有者は作業道整備事業に限る。)

作業道整備事業

森林資源循環利用促進事業におけるみどりの環境整備支援事業(作業道整備)の対象とならない木炭原木等林産物の生産に必要な作業道の開設又は整備に要する経費

次の区分ごとに定める単価を用いて算定した額

1 幅員1.5メートル以上2.0メートル未満

(1) 路面整備 100円/m

(2) 開設 500円/m

(3) 丸太積み工 700円/m

(4) 洗い越し工 6,000円/箇所

3 幅員2.5メートル以上3.0メートル未満

(1) 路面整備 150円/m

(2) 開設 1,100円/m

(3) 丸太積み工 700円/m

(4) 洗い越し工 6,000円/箇所

2 幅員2.0メートル以上2.5メートル未満

(1) 路面整備 130円/m

(2) 開設 800円/m

(3) 丸太積み工 700円/m

(4) 洗い越し工 6,000円/箇所

4 幅員3.0メートル以上

(1) 路面整備 200円/m

(2) 開設 1,500円/m

(3) 丸太積み工 700円/m

(4) 洗い越し工 6,000円/箇所

特用林産振興事業

特用林産業の振興に効果が認められる事業に要する経費

2分の1以内。ただし、シキミ・サカキ植栽、改良及びきのこ用原木、種駒の購入については、次のとおりとし、きのこ類の菌床栽培における菌床及び菌床の生産に係る種菌、培地の購入は補助対象外とする。

1 シキミ・サカキ関連事業

(1) 購入したシキミ苗の植栽 160円/本

(2) 購入したサカキ苗の植栽 150円/本

(3) 改良 10万円/ha

2 きのこ用原木、種駒等の購入

(1) 流通原木の購入 150円/本

(2) 種駒、おがくず菌及び形成菌の購入 2分の1以内

林業雇用創出事業

森林資源を活用した新たな事業の開始に要する経費

(注)8

2分の1以内。ただし、1事業当たりの補助金額の上限は200万円で、林業就業者(注)9を新たに1人以上雇用するものとする。

また、補助対象経費は事業を開始する際に必要な経費とし、人件費などの経常的な経費は、補助対象外とする。

認定事業体等(注)10

(注)

1 公用施設の整備及び維持管理に係る事業並びに国及び県の他の補助事業に採択された事業は、補助の対象としない。

2 事業主体の職員給与等の人件費及び経常的に雇用されている賃金職員の賃金、食糧費、施設整備に係る用地関連経費及び既存施設の解体・取壊し経費は、補助対象外経費とする。

3 補助金額は、事業ごとの補助対象経費に「補助率等」欄に定める率又は単価を適用した後、1,000円未満を切り捨てた額とする。

4 地域林業振興事業において補助の対象とする素材生産に使用する林業機械とは、素材生産に付随する路網整備作業に使用する機械含むものとする。具体的には、次に掲げる機械とする。

(1) フェラーバンチャー、スキッダ、プロセッサ、ハーベスタ、ファワーダ、林内作業車、自走式ウィンチ、ログローダ、グラップル付きトラック、フォークリフト、クレーン付きトラック、タワーヤーダ、スイングヤーダ、集材機、バックホウ、ダンプトラック等

(2) (1)に掲げる機械のベースマシンに追加して取り付けるアタッチメント類

5 事業主体は、事業の要件を満たすとともに、自らが生産活動を行う団体等とする。

6 補助事業者は、原則として広域活動団体とする。

7 地域材を利用する法人とは、県内で生産された木材・原木を80パーセント以上利用する法人をいう。

8 林業雇用創出事業は、事業主体の新たな事業を開始する初年度に係る経費のみを補助対象とする。

9 林業就業者とは、年間の林業就労日数が60日以上の者をいう。

10 認定事業体等とは、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)の規定により改善計画を認定された林業事業体又は認定を受ける予定の林業事業体をいう。

別表第2(第2条、第5条関係)

1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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三原村地域林業総合支援事業費補助金交付要綱

平成29年4月19日 要綱第9号

(令和6年9月2日施行)