○三原村森林・山村多面的機能発揮対策支援事業費補助金交付要綱

平成29年6月6日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三原村補助金等交付規則(平成22年規則第9号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、三原村森林・山村多面的機能発揮対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 村は、地域住民が森林所有者、地域外関係者等と協力して実施する里山林をはじめとする森林の保全管理及び山村地域の活性化に資する取組の促進を目的として国が定める森林・山村多面的機能発揮対策実施要綱(平成25年5月16日付け25林整森第59号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、森林・山村多面的機能発揮対策交付金交付要綱(平成25年5月16日付け25林整森第60号農林水産事務次官依命通知)及び森林・山村多面的機能発揮対策実施要領(平成25年5月16日付け25林整森第74号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。)に基づき、実施要綱第3の1の地域協議会(以下「地域協議会」という。)が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業及び補助事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助事業者は、次の表に定めるとおりとする。

補助事業

補助事業者

三原村森林・山村多面的機能発揮対策支援事業

地域協議会

(公益社団法人高知県森と緑の会)

(事業内容等)

第4条 補助事業に係る事業内容、補助対象経費及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、事業実施主体(実施要領別紙2に規定する活動組織をいう。以下同じ。)が行う事業に対して補助事業者が補助金を交付する場合における事業内容等は、別表第2に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助事業者は、前条に規定する補助事業に係る補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付の申請をするに当たっては、各事業実施主体について、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付の決定)

第6条 村長は、前条第1項の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが別表第4に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

(補助の条件)

第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者及び事業実施主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る法令、規則、要綱等の規定に従うこと。

(2) 補助事業の執行に際しては、村が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。

(4) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に係る証拠書類とともに補助事業の完了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図ること。

(6) 補助事業によって取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に規定する耐用年数に相当する期間(大蔵省令に定めのない財産にあっては、農林水産大臣が別に定める期間内)において、知事の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供しないこと。

(7) 補助事業者等が前号の規定より村長の承認を得て財産の処分をした場合は、当該事業に要した補助金の全部又は一部を県に納付すること。ただし、公用、公共用及び天災地変その他やむを得ない事由による場合は、村長に協議すること。

(8) 補助事業の実施に当たっては、別表第4に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方又は間接補助事業者としないこと等暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(9) 高知県税及び高知県に対する税外未収金債務の滞納がないこと、及び申請の前年度分までの三原村への債務を完納していること。

2 補助事業者は、事業実施主体への補助金の交付に当たっては、事業実施主体に対して前項各号に掲げる条件を付さなければならない。

(補助事業の変更)

第8条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、変更承認を受けようとするときは、あらかじめ様式第2号による補助金変更交付申請書を村長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 前項の補助金の変更の承認を必要とする事項は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 補助対象経費総額の30パーセントを超える増減

(2) 補助金額の増額

3 村長は、第1項の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の変更交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の中止又は廃止)

第9条 補助事業者は、補助金の交付を中止、又は廃止しようとするときは、あらかじめ様式第3号による補助金中止(廃止)承認申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(概算払)

第10条 村長が必要があると認めるときは、補助金の一部又は全部を概算払により支払うことができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定に基づき概算払により補助金の交付の請求をしようとするときは、様式第4号による補助金概算払請求書を村長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに様式第5号による補助金実績報告書を村長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、概算払によって交付された額が精算額を上回った場合は、様式第6号による補助金返還申出書を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定による申出を受けた場合は、期限を付して該当補助金の返還を求めるものとする。

4 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした場合において、第1項の補助金実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

5 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした場合において、第1項の補助金実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を速やかに様式第7号による消費税仕入控除税額等報告書を村長に提出し、これを返還しなければならない。

(成果の取扱い)

第12条 補助事業者及び事業実施主体は、村長が本事業の成果の普及を図ろうとするときは、これに協力しなければならない。また、補助事業者及び事業実施主体は、事業実施期間終了後においても、本事業の成果、実績等について、村長から報告を求められたときは、これに協力しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し等)

第13条 村長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。補助金の額の確定があった後においても同様とする。

(1) 補助事業者又は事業実施主体が、補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件若しくは規則、要綱等の規定若しくはこれらに基づく村の処分に違反した場合

(2) 実施要領別紙3第8の1の(1)又は(2)に該当する場合

(3) 補助事業者(事業実施主体を含む。)別表第4に掲げるいずれかに該当すると認められた場合

2 村長は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(グリーン購入)

第14条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第15条 補助事業者又は補助事業に関して、三原村情報公開条例(平成17年条例第5号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(個人情報の適正な管理)

第16条 補助事業者は、補助事業を実施するに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び三原村個人情報保護法施行条例(令和5年条例第4号)に基づき定められた「三原村個人情報取扱事務委託基準」に準じて実施するものとする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年7月23日要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年5月30日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年6月24日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年10月20日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日要綱第4号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

事業内容及び補助対象経費

補助率等

備考

事業費

補助事業者が事業実施主体に対して交付する補助金

(1) 補助率

別表第3に定めるとおり

(2) 補助率の限度

国の交付金額の6分の1以内


附帯事務費

(1) 事業内容

補助事業者が補助事業の実施に当たり要する経費のうち(2)に掲げるもの

(2) 補助対象経費

①報酬

②共済費

③賃金

④報償費

⑤旅費

⑥需用費

⑦役務費

⑧委託料

⑨使用料及び賃借料

10分の10以内

(注1) 補助事業を行うために必要な報酬、賃金及び共済費とする。

(注2) 食糧費及び賄材料費については、補助対象外とする。

別表第2(第4条関係)

区分

事業内容及び補助対象経費

補助率等

備考

事業費

(1) 事業内容

事業実施主体が行う森林・山村多面的機能発揮対策事業のうち、実施要領別紙3の第4(2)イに規定する種類の資機材・施設の整備を除く事業

(2) 補助対象経費

①賃金

②報償費

③旅費

④需用費

⑤役務費

⑥委託料

⑦使用料及び賃借料

別表第3に定めるとおり

(注) 食糧費及び賄材料費については、補助対象外とする。

別表第3(第4条関係)

種類

(1) 国の交付単価又は交付率

(2) 村の交付単価

①活動推進費

112,500円(初年度のみ)

18,750円(初年度のみ)

②地域環境保全タイプ(里山林保全)

1ha当たり

120,000円(初年度)

115,000円(2年目)

110,000円(3年目)

1ha当たり

20,000(初年度)

19,000円(2年目)

18,000(3年目)

③地域環境保全タイプ(侵入竹除去・竹林整備)

1ha当たり

285,000円(初年度)

265,000円(2年目)

110,000円(3年目)

1ha当たり

47,500円(初年度)

44,000円(2年目)

40,500円(3年目)

④森林資源利用タイプ

1ha当たり

120,000(初年度)

115,000円(2年目)

110,000円(3年目)

1ha当たり

20,000円(初年度)

19,000円(2年目)

18,000円(3年目)

⑤森林機能強化タイプ

1m当たり800円

1m当たり100円

⑥関係人口創出・維持タイプ

年間当たり50,000円

年間当たり8,000円

⑦資機材・施設の整備等

購入額の2分の1以内

購入額の3分の1以内

賃借料の3分の1以内

別表第4(第6条、第7条、第12条関係)

1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者という。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

三原村森林・山村多面的機能発揮対策支援事業費補助金交付要綱

平成29年6月6日 要綱第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成29年6月6日 要綱第11号
平成30年7月23日 要綱第22号
令和元年5月30日 要綱第10号
令和2年6月24日 要綱第18号
令和3年10月20日 要綱第16号
令和5年3月27日 要綱第4号