○三原村情報通信基盤整備事業費補助金等交付要綱

平成29年5月30日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三原村補助金等交付規則(平成22年6月30日規則第9号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、三原村情報通信基盤整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の目的)

第2条 村は、情報通信基盤の整備を促進することによって地域間の情報格差を是正するとともに、地域住民の生活の向上及び地域経済の活性化を図るため、超高速ブロードバンド(下り最大伝送速度が30Mbps以上のブロードバンドをいう。)を利用することができる環境を整備し、かつ恒久的に安定した通信サービスが提供できる民間の電気通信事業者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付(当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。)を減額したもの)する。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、事業者が実施する別に定める三原村情報通信基盤整備事業仕様書(以下「仕様書」という。)に定める事業とする。事業期間は原則交付決定年度内とするが、年度内完成が困難となった場合次年度に繰り越して実施する。

(交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、仕様書による参加意思のあった事業者で、かつ最終的に補助事業を実施する事業者として三原村長(以下「村長」という。)より決定通知を受けた事業者(以下「実施事業者」という。)とする。

(交付対象経費)

第5条 補助金の交付の要件は、第2条に規定する目的を達成するために必要な経費のうち、補助金交付の対象経費(以下「交付対象経費」という。)として村長が認める経費については次のとおりとし、補助金に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 別表第1に掲げる経費。

(2) その他村長が特に必要と認める経費。

(交付限度額)

第6条 補助金の交付限度額は、予算に定める金額を上限とする。ただし、仕様書に基づき提出された補助金申請見積書の金額(以下「見積額」という。)を超えないものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 実施事業者は、補助金の交付を受けようとする年度に様式第1号による補助金交付申請書を村長が別に定める日までに村長に提出しなければならない。

2 実施事業者は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入れ控除税額等が明らかでないものについては、この限りではない。

(補助金の交付決定)

第8条 村長は、前条の補助金交付申請書を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、速やかに交付決定を行い様式第2号による補助金等交付決定通知書により、実施事業者に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが規則第5条第2項第3項及び別表第2に該当すると認めるときを除く。

2 村長は、前項の通知に際し、必要な条件を付することができるものとする。

(補助金の交付の申請の取下げ)

第9条 前条の規定による補助金の交付の決定通知を受けた実施事業者が、規則第7条第1項の規定に基づき申請を取り下げようとするときは、当該通知を受理した日から7日以内に様式第12号による申請の取り下げ書を村長に提出しなければならない。

(補助の条件)

第10条 補助金の交付の目的を達成するため、実施事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の内容の変更をしようとするときは、様式第3号による変更申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならないこと。

(2) 補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続きの取扱いに準じて行わなければならないこと。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、事前に様式第4号による中止(廃止)承認申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(4) 別表第2に掲げるいずれかに該当しない者であること及び暴力団等の排除に係る県の取扱いに該当しない者

(5) 実施事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を村に納付させることがあること。

(6) 実施事業者が、当該事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下この条において「取得財産等」という。)について、村長の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。

(7) 実施事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。

2 村長は第1項第1号の申請書の提出があったときは様式第5号により決定の内容を変更することができる。

3 村長は第1項第3号の申請書の提出があったときは様式第6号により決定の内容を通知するものとする。

(事故の報告)

第11条 実施事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合、速やかに様式第7号による事故報告書を村長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第12条 実施事業者は、補助事業の進渉状況及び収支の状況について村長から要求があった場合は、様式第8号により村長へ報告しなければならない。

(実績報告)

第13条 実施事業者は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに、様式第9号による実績報告書を村長に提出しなければならない。

2 実施事業が当該年度内に完了しない場合は、様式第10号による年度終了実績報告書を村長に提出しなければならない。

3 実施事業者は第7条第2項ただし書の規定により交付申請した場合は、第1項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合はこれを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 実施事業者は、第7条第2項ただし書の規定により交付申請した場合は、第1項の実績報告書を出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額を速やかに様式第11号により村長に報告するとともに、当該金額を村に返還しなければならない。

(補助金の確定)

第14条 村長は、前条第1項の実績報告書を受理したときは、内容を審査し、必要に応じて現地調査又は経理監査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、様式第13号の補助金確定通知書により実施事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第15条 村長は前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、村長が必要と認めた場合は、補助金の一部について補助事業の実績に応じ、予算の範囲内で概算払いをすることができるものとする。

2 概算払いとして交付する補助金の額は次により行う。

(1) 補助金交付決定額×サービス提供が可能となった行政区域の世帯数/n年度4月末現在の村内総世帯数。

(2) 前号により10万円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 実施事業者は補助金の概算交付を受けようとするときは様式第14号による請求書を村長に提出しなければならない。

4 実施事業者は補助金の額を確定した後に補助金の交付を受けようとするときは様式第15号による請求書を村長に提出しなければならない。

(補助事業の経理)

第16条 実施事業者は、補助事業の経理について、その収入及び支出の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、当該会計帳簿並びに収入及び支出に関する証拠書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(財産処分の制限等)

第17条 実施事業者は、補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産(以下この条において「取得財産等」という。)については、補助事業完了後においても善良な実施事業者の注意をもって管理し、補助金の目的に従って、効率的運用を図らなくてはならない。取得財産等の処分については、当該年度から減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年第蔵省第15号)に規定する耐用年数を経過するまでの間は村長の承認を受けないで、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。

(1) 取得財産等についてこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すときは様式第16号による承認申請を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付決定の取消し等)

第18条 村長は、実施事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 法令、この要綱又は、これらに基づく村長の処分若しくは支持に違反したとき。

(2) 別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたとき。

(3) 仕様書に基づき提出された提案書に虚偽があった場合。

(4) この要綱に基づき提出された書類に虚偽があった場合。

(5) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合。

(6) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為があった場合。

2 村長は、前項の取り消し等をした場合において、補助金がすでに交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 村長は前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金を実施事業者が受領した日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて年10.95の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 村長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部若しくは一部を免除することができる。

5 本条の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(効用等の報告)

第19条 実施事業者は、補助事業の完了後においても、村長の指示により、補助事業に係る効用等(加入状況含む)について報告しなければならない。

(情報の開示)

第20条 補助事業又は実施事業者に関して、高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(グリーン購入)

第21条 実施事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は補助事業の完了をもって、その効力を失う。ただし、第10条第1項第4号から第7号第13条第4項第15条第4項第16条第17条第18条第2項より第5項第19条第20条の規定は同日以降もなおその効力を有する。

別表第1(第5条関係)

補助対象経費

内容

備考

本体メニュー

超高速ブロードバンドサービスを提供するために必要な施設又は設備であって、整備事業を実施する上で中核となるものの設置に要する経費

施設・設備費

(1)

次に掲げる施設・設備の設置に要する経費

ア 光電変換装置

イ 光成端架

ウ 線路設備(中継装置及び分岐装置を含む。)

エ 送受信装置

オ ヘッドエンド装置

カ 無線アクセス装置

キ 鉄塔

ク 局舎施設

ケ 外構施設

コ 電源供給施設

サ 構内伝送路

シ 管理測定装置

(2)

(1)に掲げるもののほか、附帯施設の設置に要する経費

(3)

附帯工事費

(4)

その他村長が必要


(注) 「附帯工事費」には、調責費、設計費、資材運搬費、総合測定費、現場管理費等工事に必要な経費を含む。

別表第2(第8条、第10条、第18条関係)

1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものをいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものと同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められるものであることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に避難されるべき関係を有しているとき。

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三原村情報通信基盤整備事業費補助金等交付要綱

平成29年5月30日 要綱第12号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 地域振興
沿革情報
平成29年5月30日 要綱第12号