○三原村園芸用ハウス整備事業費補助金交付要綱
平成29年8月25日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三原村補助金等交付規則(以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、三原村園芸ハウス整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 村は、施設園芸農業の一層の振興を図るため、ハウス経営農業者等(以下「事業実施主体」という。)が行うハウスの補強(補修を含む。)又は施設整備に要する経費、省エネ対策に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(別紙1)を添付し、村長に提出するものとする。
2 事業実施主体は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率(100分の25)を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事業実施主体は、三原村園芸用ハウス整備事業申込書(様式第2号)により補助金の交付の申請前に村と協議を行うこととする。
(2) 事業実施主体は、次のいずれかに該当するときには、補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を、速やかに村長に提出し、その承認を受けなければならない。
ア) 補助金の総額を増額する場合又は20パーセントを超えて減額する場合
イ) 事業を廃止又は中止する場合
(3) 事業実施主体は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5箇年間保管すること。
(4) 事業実施主体は、予定の期間に補助事業が完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(5) 事業実施主体は、補助事業により取得した財産等については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(実績報告)
第6条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、様式第4号による実績報告書1部を、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。
2 第4条第2項のただし書により交付申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、第4条第2項のただし書に該当した事業実施主体について当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項のただし書により交付申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第5号により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 村長は、前条第1項の規定による報告を受けた時は、実績報告書等の書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る事業実施結果が補助金の交付の決定内容に適合すると認めた場合は補助金を交付する。
(グリーン購入)
第8条 事業実施主体は、事業の実施において物品等を調達する場合は、県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報公開)
第9条 補助事業又は事業実施主体に関して、三原村情報公開条例(平成17年条例第5号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非開示項目以外の項目は、開示を行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成29年8月25日から施行する。
別表
三原村園芸用ハウス整備事業
対象者 | ・村内に住所を有する園芸ハウス経営農業者等 |
事業実施主体 | ・ハウス経営農業者の組織する団体、若しくはハウス経営農業者 |
補助対象 | ・国や県、その他補助事業として対象とならない既存ハウス(当該年度の4月1日現在)の補強(補修を含む。)又は施設整備 |
補助対象経費 | ① ハウスの補強 ・強風、災害に対する補強、防風ネットの整備・修繕 ② ハウスの延命化、施設改善 ・ハウス本体の補強、修繕 ・天窓、トイ、換気扇(循換扇も含む) ・防水シートの設置・修繕 ・防虫ネットの設置・修繕 ③ 施設の省エネ化 ・加温施設の修繕、メンテナンス ・保温被覆資材(サニーコート)やアーチ(二重含む) ・三重張り等に使用する長期カーテン(メーカーの5年以上の補償がついたもの)に伴う経費。 ④ その他村長が認めるもの ※補助対象とならないもの ・国や県、その他の補助事業で対象となるものは原則対象外とする。 ・突発的な災害に対する修繕は対象外とする。 ・備品的なもの(作業小屋等) |
補助対象限度額 | ・1,000千円/10a当たり又は、1戸あたり200万円のいずれか低い方 ただし、50千円/10a未満の軽微なものについては対象外とする。 |
補助対象事業費に対する補助率 | ・1/4以内(千円未満切り捨て) |