○三原村介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス及び通所型サービスの事業の人員設備及び運営に関する基準等を定める要綱
平成29年10月23日
要綱第17号
三原村介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス及び通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱(平成28年要綱第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 訪問介護相当サービス
第1節 基本方針(第5条・第6条)
第2節 人員及び設備に関する基準(第7条)
第3節 運営に関する基準(第8条~第14条)
第3章 通所介護相当サービス
第1節 基本方針(第15条・第16条)
第2節 人員及び設備に関する基準(第17条)
第3節 運営に関する基準(第18条~第21条)
第4章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イ及びロに規定する訪問型サービス及び通所型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示で使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、法、省令、実施要綱及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)で使用する用語の例による。
(指定拒否)
第3条 法第115条の3第1項に規定する指定については、この要綱に規定した基準を満たした事業所であっても、当該事業所を指定することにより、三原村介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他村における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業所を指定しないこととすることができる。
(事業の一般原則)
第4条 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、村、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
第2章 訪問介護相当サービス
第1節 基本方針
第5条 訪問介護相当サービスの事業は、その利用者が既に介護予防訪問介護を利用しており、介護予防訪問介護の利用の継続が必要な者、認知機能の低下により日常生活に支障がある症状や行動を伴う者、退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービスとして介護予防訪問介護が特に必要な者等の場合に、その利用者の状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、訪問介護員による身体介護及び生活援助の支援を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第6条 省令第140条の63の6に規定する市町村が定める基準は、省令第140条の63の6第1号ロに該当する基準とする。
第2節 人員及び設備に関する基準
第7条 訪問介護相当サービス事業(第1号訪問事業のうち、省令第140条の63の6第1号に規定する旧介護予防訪問介護に相当するサービスの事業をいう。)を行う事業者が従うべき基準は、前条に掲げる基準とする。
第3節 運営に関する基準
(個別計画の作成)
第8条 サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問介護相当サービス個別計画を作成するものとする。
(内容及び手続の説明並びに同意)
第9条 事業者は、訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(提供拒否の禁止)
第10条 事業者は、正当な理由なく訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。
(衛生管理等)
第11条 事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
(秘密保持等)
第12条 事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(事故発生時の対応)
第13条 事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならない。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第14条 事業者は、当該訪問介護相当サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を村長へ届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に訪問介護相当サービスを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問介護相当サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問介護相当サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な訪問介護相当サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問介護相当サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
第3章 通所介護相当サービス
第1節 基本方針
第15条 通所介護相当サービスの事業は、その利用者が既に介護予防通所介護を利用しており、介護予防通所介護の利用の継続が必要な場合、多様なサービスの利用が難しい場合等に、集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことで改善及び維持が見込まれる場合に、利用者の状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、介護予防通所介護と同様のサービス、生活機能の向上のための機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第16条 省令第140条の63の6に規定する市町村が定める基準は、省令第140条の63の6第1号ロに該当する基準とする。
第2節 人員及び設備に関する基準
第17条 通所介護相当サービス事業(第1号通所事業のうち、省令第140条の63の6第1号に規定する旧介護予防通所介護に相当するサービスの事業をいう。)を行う事業者が従うべき基準は、前条に掲げる基準とする。
第3節 運営に関する基準
(個別計画の作成)
第18条 事業所の管理者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所介護相当サービス個別計画を作成するものとする。
(内容及び手続の説明並びに同意)
第19条 事業者は、通所介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、重要事項に関する規程の概要、通所介護相当サービス従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(衛生管理等)
第20条 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。又、事業者は当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第4章 雑則
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。