○三原村課設置条例
平成30年3月19日
条例第1号
三原村課設置条例(昭和47年条例第3号)を次のように全部改正する。
(課・室の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の課及び室を置く。
総務課
住民課
地域振興課
農林業建設課
出納室
(課・室の分掌事務)
第2条 各課・室の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 職員の人事及び給与に関すること。
(2) 議会及び一般行政に関すること。
(3) 選挙に関すること。
(4) 村税の賦課徴収に関すること。
(5) 予算及び財政に関すること。
(6) 村有財産に関すること。
(7) 消防及び防災に関すること。
(8) 交通安全に関すること。
(9) 他課に属しないこと。
住民課
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 児童福祉に関すること。
(3) 介護保険に関すること。
(4) 人権に関すること。
(5) 国民健康保険に関すること。
(6) 国民健康保健診療所に関すること。
(7) 後期高齢者医療に関すること。
(8) 保健衛生、疾病の予防等に関すること。
(9) 生活環境及び環境衛生に関すること。
(10) 廃棄物に関すること。
(11) 戸籍及び住民登録に関すること。
(12) 印鑑及びその他の証明に関すること。
(13) 国民年金に関すること。
地域振興課
(1) 総合企画及び調整に関すること。
(2) 広域行政に関すること。
(3) 地域活性化に関すること。
(4) 中山間対策に関すること。
(5) 商工観光に関すること。
農林業建設課
(1) 農林業に関すること。
(2) 農地に関すること。
(3) 土木に関すること。
(4) 道路及び河川に関すること。
(5) 住宅及び建築に関すること。
(6) 農林災害及び公共土木災害に関すること。
(7) 簡易水道施設の管理運営に関すること。
(8) 農業集落排水施設の管理運営に関すること。
出納室
(1) 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。
(2) 出納に関すること。
(3) 現金及び財産の記録に関すること。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。