○三原村「林地台帳情報」取扱要領
平成30年3月20日
要領第2号
(趣旨・目的)
第1条 この要領は、森林・林業行政を推進するため、三原村における林地台帳及び森林の土地に関する地図等の附属資料(以下、「林地台帳情報」という。)について、高知県と管内村との間で総合行政ネットワークを(LGWAN)を通じて林地台帳情報を共有するためのシステムである「林地台帳共有システム(以下「共有システム」という。)」で閲覧・提供・修正(以下「閲覧等」という。)を行う際の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(関係法令等)
第2条 林地台帳情報の取扱いは、森林法(昭和26年法律第249号)、森林法施行令(昭和26年政令第276号)、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)、地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いについて(平成3年農林水産省訓令第20号)、森林経営計画制度運営要領(平成25年3月29日付け24林整計第120号林野庁長官から都道府県知事あて)、市町村森林整備計画制度等の運用について(平成3年7月25日付け3林野計第305号林野庁長官から都道府県知事あて)、不動産登記法(平成16年法律第123号)、地方税法(昭和25年法律第226号)、測量法(昭和24年法律第188号)、国土調査法(昭和26年法律第180号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)、不動産登記簿事務取扱手続準則(平成19年9月28日付法務省民二第2047号)、三原村情報公開条例(平成17年条例第5号)及び三原村個人情報保護法施行条例(令和5年条例第4号)によるほか、この要領によるものとする。
(林地台帳情報の構成)
第3条 林地台帳情報は、高知県森林計画関係附属資料である森林簿及び森林計画図等並びに法務局の登記情報等を基に、高知県で作成した林地台帳原案の提供を受けた三原村において、追加・修正等を行ったもので構成するものとする。
(林地台帳情報の性格)
第4条 記載されている地番・森林所有者等の情報については、全ての箇所が登記情報等と整合性が図られているものではなく、また、樹種・材積・面積等についても、全ての箇所を実測・確認しているものではないため、原則として地番界を特定したり、土地に関する諸権利及び立木竹の評価について証明するものではない。
(共有システム及び林地台帳情報の管理)
第5条 三原村における共有システムのアクセス権限及び林地台帳情報の管理責任者(以下「管理者」という。)は、林務関係課長とし、毀損又は紛失しないよう厳重に管理しなければならない。
2 管理者は、共有システムのID・パスワードを設定し厳重に管理するとともに、設定したID・パスワードについては、年に1度程度更新するものとする。
3 このほか、必要な事項については、高知県と協議の上別途定めるものとする。
(林地台帳情報の種類・配備)
第6条 林地台帳情報は、「(別表)共有システムにより管理する林地台帳情報の種類及び利用形態等」のとおり、その種類ごとに林務関係窓口に配備することとする。ただし、電子データで保存等されているものについては、利用実態等を考慮した上で、管理者の判断により、印刷物として常備することを省略することができるものとする。
(林地台帳情報の種類及び利用形態)
第7条 林地台帳情報は、「(別表)」のとおりの種類及び利用形態とし、また、森林・林業行政の推進を図る場合又は公益上の理由により、「(別表)」以外の利用形態で「林地台帳情報」を利用する必要が生じた場合には、高知県の各関係機関と協議の上利用方法を決定するものとする。ただし、利用に係るライセンス及び目的等に制限のあるものについては、その権利・制限を超えて利用することはできない。なお、それ以外の目的による利用については、三原村情報公開条例(以下、「公開条例」という。)、個人情報の保護に関する法律、三原村個人情報保護法施行条例等、各種法令に基づくものとする。
(林地台帳情報の閲覧及び提供)
第8条 林地台帳情報は、申請者が「林地台帳情報閲覧申請書(様式第1号)」を三原村長に提出することにより閲覧を行えるものとし、また、申出者が「林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2―1号)」及び「林地台帳情報の提供に係る留意事項について(様式第2―2号)」を三原村長に提出することにより林地台帳情報の提供を受けられるものとする。
2 三原村長は、林地台帳情報の閲覧及び提供行為を行った場合には、申請者及び申出者に対して、「閲覧等を行った林地台帳情報の管理について(様式第6号)」を交付するものとする。
3 林地台帳情報の閲覧及び提供の対象項目のうち、個人情報を含むものについては、森林所有者(住所、氏名)の項目を除くものとする。ただし、申請者及び申出者が次の(1)から(5)に該当する場合は、全ての項目を閲覧及び提供することができるものとする。
(1) 当該森林の土地の所有者及び当該森林の森林所有者本人、又はその法定代理人(以下「本人等」という。)であるとき。その場合、管理者は、本人等であることの証明を確認するものとする。
(2) 本人等の委任があるとき。その場合、申請者及び申出者は、「林地台帳情報の閲覧等に関する委任状(様式第7号)」を申請、又は申出、若しくは申請と同時に申出する際に一緒に三原村長に提出するものとし、管理者は、委任された事実を確認するものとする。
(3) 森林所有者から森林の施業、若しくは経営の委託を受けた者であるとき。その場合、管理者は、委託契約書等の写しを証明として確認するものとする。
(4) 高知県内の森林を対象とする森林経営計画に係る森林法第11条第5項の認定を受けた森林所有者、又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者(以下、「認定森林所有者等」)であるとき。その場合、管理者は、森林経営計画認定書の写しを証明として確認するものとる。
(5) 農林水産大臣又は都道府県知事であるとき。
4 林地台帳情報の閲覧及び提供の対象範囲のうち、個人情報を含まない場合は、対象範囲を制限しないもとするが、個人情報を含む場合は、対象範囲を次の(1)から(4)のとおりとする。
(1) 3の(1)から(2)に該当する申請者及び申出者の場合は、本人等の森林の土地、又は本人等の森林の土地に隣接する森林の土地、若しくはその両方の範囲までとする。
(2) 3の(3)に該当する申請者及び申出者の場合は、委託を受けた森林の土地、又は委託を受けた森林の土地に隣接する森林の土地、若しくはその両方の範囲までとする。
(3) 3の(4)に該当する申請者及び申出者の場合は、計画した期間を考慮した上で、施業の集約化が行え、また、施業を遂行できる範囲までとする。
(4) 3の(5)に該当する申請者及び申出者の場合は、制限がないものとする。
5 3の(3)及び(4)に該当する申請者及び申出者の場合は、「林地台帳情報の管理に関する誓約書(様式第8号)」を申請、又は申出、若しくは申請と同時に申出する際に一緒に三原村長に提出するものとする。
(林地台帳情報の修正及び修正に係る検討結果の通知)
第9条 林地台帳情報は、次の(1)から(2)に該当する申出者の場合、「林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第3号)」を三原村長に提出することにより、修正を行えるものとする。
(1) 本人等であるとき。その場合、管理者は、本人等であることの証明を確認するものとする。
(2) 本人等の委任があるとき。その場合、申出者は、「林地台帳情報の閲覧等に関する委任状(様式第7号)」を申出する際に一緒に三原村長に提出するものとし、管理者は、委任された事実を確認するものとする。
2 修正する対象の土地及び森林の所在場所については、申出する本人等の土地及び森林の所在場所のみとする。
3 修正内容の検討結果については、修正結果如何に係わらず三原村長が「林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(第4号又は様式第5号)」を交付し、森林所有者本人等に通知するものとする。
(閲覧等の決裁)
第10条 台帳情報の閲覧等を行う場合は、管理者の決裁を必要とするものとする。ただし、個人情報がない閲覧等を行う場合については、決裁方法を簡易的なものとする。
(林地台帳情報の閲覧及び提供に係る費用)
第11条 閲覧も含めて台帳情報を提供する際は、行政サービスと考えられる範囲内で行うが、大量の情報を提供する場合には電子データによる情報提供を行う等、より費用がかからない方法により対応するものとする。その場合、記録媒体(FD、MO、CD―ROM、DVD等)の費用は、申請者及び申出者が負担するものとする。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日要領第1号)抄
この要領は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。