○三原村認知症初期集中支援事業実施要綱
平成30年3月29日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は認知症初期集中支援事業(認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし続けられるために、認知症が疑われる者及び認知症の者について早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする事業をいう。以下「支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(支援対象者)
第2条 支援事業の支援対象者(以下「支援対象者」という。)は、原則として在宅で生活している40歳以上の認知症が疑われる者又は認知症の者であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない、又は中断している者で、次のいずれかに該当するもの
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結びついていない者
エ 介護サービスが中断している者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動及び心理症状が顕著なため、その家族が対応に苦慮している者
(実施主体)
第3条 支援事業の実施主体は、三原村とする。
(支援チームの設置)
第4条 村長は支援事業を実施するため、地域包括支援センターに認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を置く。
2 チームの事務局は三原村地域包括支援センターに置く。
(支援チームの構成)
第5条 支援チームは、専門職2名以上及び専門医1名以上で構成する。
(1) 専門職 次のいずれにも該当する者
ア 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士及び介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
イ 認知症ケア又は在宅ケアの実務又は相談業務に3年以上携わった経験を有する者
ウ 国が定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識及び技術を修得する者
(2) 専門医 次のいずれかに該当する者
ア 日本老年精神医学会又は日本認知症学会の定める専門医であって、認知症サポート医であるもの
イ 認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とする臨床経験を5年以上有する者であって、認知症サポート医であるもの
4 上記医師の確保が困難な場合には次の各号に掲げる条件を満たすものも専門医とすることができる。
(1) 日本老年精神医学会又は日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のあるもの
(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有するもの(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る)
(支援対象者の把握等)
第6条 支援チームは、地域包括支援センターを経由して支援対象者に関する情報を入手するよう配慮するものとする。
2 支援チームは、支援対象者の把握に当たり直接的に支援対象者に関する情報を得たときは、地域包括支援センターと情報共有を図るものとする。
(支援事業の周知)
第7条 村長は、地域住民、関係機関、関係団体等に対し、支援チームの役割及び機能について広報活動及び協力依頼を行う等の取組みを行うものとする。
(情報共有)
第8条 村長は、支援チーム並びに認知症疾患医療センター、医師会、かかりつけ医、認知症サポート医、認知症専門医及び介護事業者等の医療・介護関係者と連携し、これらの者との情報共有に努めるものとする。
2 支援チームは、前項の医療・介護関係者、地域包括支援センター職員及び村保健師と連携し、これらの者と情報共有できる仕組みを確保するものとする。
(守秘義務)
第9条 支援事業に従事する者は、正当な理由なく、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(書類の保管)
第10条 支援対象者に関する情報、認知症の観察及び評価の結果、初期集中支援の内容等を記録した書類を5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。