○三原村認知症地域支援推進員等設置及び事業実施要綱

平成30年3月29日

要綱第10号

(目的及び設置)

第1条 この要綱は、地域における医療及び介護等の連携強化、並びに認知症の者及びその家族(以下「認知症の者等」という。)に対する支援体制の強化を図るため、三原村認知症地域支援推進員等設置事業(以下「事業」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、三原村とする。ただし、適切な事業運営が確保できると村長が認める法人とその他の団体に事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 村並びに認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関その他支援機関との連携、調整に関すること

(2) 認知症の者等に対する適切な支援等の検討及び実施に関すること

(3) 前2号に掲げるもののほか、認知症の者等に対する支援について必要な事項に関すること

(認知症地域支援推進員)

第4条 村長又は委託を受けた者は、前条に関する事業を円滑かつ効果的に実施する次の各号のいずれかの要件を満たす者のうちから認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置するものとする。

(1) 認知症の医療及び介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、又は介護福祉士

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として村長が認めた者

(関係機関との連携等)

第5条 村長は、事業の実施に当たり、本村以外の市町村その他関係機関等と連携及び協力し、認知症に係る支援体制の整備に努めるものとする。

2 村長は、推進等の資質向上のため、その研修の機会の確保に努めることとする。

(守秘義務)

第6条 関係者等は、この取組みを通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、決して他に漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

三原村認知症地域支援推進員等設置及び事業実施要綱

平成30年3月29日 要綱第10号

(平成30年4月1日施行)