○三原村在宅医療及び介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月29日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供し、居宅に関する医療機関と介護サービス事業者等の関係者間の連携を図るため、在宅医療及び介護連携推進事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、三原村とする。ただし、この事業を適正に実施できると認める法人等に対し、事業の全部若しくは一部の運営を委託することができる。

2 村長は、より効果的かつ効率的に事業を実施するため、他の市町村と連携して事業を実施するものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 地域の医療及び介護の資源の把握

(2) 在宅医療及び介護の連携にかかる課題の抽出並びに対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療及び介護の提供体制の構築の推進

(4) 医療及び介護関係者間の情報共有に対する支援

(5) 在宅医療及び介護連携に関する相談への支援

(6) 医療及び介護関係者の研修の実施

(7) 地域住民への在宅医療及び介護連携に関する情報の普及啓発

(8) 在宅医療及び介護連携にかかる関係市町村の連携

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか在宅医療・介護連携推進事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する

三原村在宅医療及び介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月29日 要綱第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成30年3月29日 要綱第11号