○三原村特別融資制度推進会議要領

平成30年3月30日

要領第3号

三原村特別融資制度推進会議設置要領(平成26年要領第5号)の全部を改正する。

第1 趣旨

この要領は、三原村における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために設置する三原村特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象とする資金)

① 農業経営基盤強化資金

② 農業経営改善促進資金

③ 農業近代化資金(認定農業者向け及び認定新規就農者向けに限る。)

④ 青年等就農資金

⑤ 経営体育成強化資金(認定新規就農者向けに限る。)

⑥ その他推進会議が必要と認める資金

第2 協議等事項

推進会議は、次の事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

第3 構成

推進会議は、次に掲げる機関・団体をもって構成することとし、第2の協議等の対象となる借入申込案件ごとの構成員(以下「当該案件に係る推進会議構成員」という。)は、当該案件に直接関係を有する者など会長(後記第4(1))が必要と認める者とする。

(行政機関)

(1) 三原村

(2) 高知県協同組合指導課

(3) 高知県幡多農業振興センター又は西部家畜保健衛生所

(4) 三原村農業委員会

(5) 高知県農業公社

(融資機関・保証機関)

(6) 高知県農業協同組合

(7) 高知県信用農業協同組合連合会

(8) 株式会社日本政策金融公庫高知支店

(9) 高知県農業信用基金協会

(その他)

(10) その他会長が必要と認める者

第4 運営等

(1) 推進会議に会長を置く。

(2) 会長は、三原村長をもってこれに充てる。

(3) 会長は推進会議を招集し、推進会議の会議を主宰する。

(4) 推進会議の事務局は、三原村農林業建設課が担当する。

(5) 推進会議は、第2の協議等に当たっては、次に即して行うこととする。

ア 推進会議は、原則として当該案件に係る推進会議構成員の全員の意見一致により決定する。

イ 借入申込案件の融資の可否を迅速に決定するため、原則として、文書持ち回り方式による推進会議において処理を行うものとする。ただし、当該案件に係る推進会議構成員から慎重な審議が必要であるとの要請があった場合には、会議方式によるものとする。

ウ 認定新規就農者を対象とする資金の貸付けにあっては、原則として、事前検討会を行うこととする。事前検討会の構成員は、当該案件に係る推進会議構成員のうちから、必要に応じて会長が定めるものとする。

エ 農業経営基盤強化資金の貸付けにあっては、原則として、推進会議が、貸付けの認定等に関する事務を融資機関に委任することとする。ただし、慎重な審議が必要な場合は、イの方法によるものとする。

オ 推進会議の認定結果は、事務局が当該案件に係る推進会議構成員に通知するものとする。

(6) (5)のエの「慎重な審議が必要な場合」とは、次の場合をいう。

ア 必要とする借入額が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合(ただし、次の(ア)又は(イ)に該当する場合を除く。)

(ア) 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

(イ) 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知。以下「設置要綱」という。)第3の4の(1)のイに規定する場合

イ 転貸による貸付けの場合

ウ その他、当該案件に係る推進会議構成員が技術指導、経営計画等の面で、慎重な審議が必要と認める場合

(7) (5)のエにより委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)の認定年月日、認定番号、資金名、貸付実行予定額、貸付実行予定日、償還方法、年償還回数、償還期限、資金使途及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

(8) (7)の報告を受けた事務局は、次により当該案件に係る推進会議構成員に対し、速やかに通知するものとする。

ア 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

イ その他の機関 推進会議が特に営農技術指導等が必要であると認めた場合における当該必要事項

(9) 三原村以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、設置要綱第3の7の方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第6の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。

第5 その他

(1) この要領に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別途会長が定めるものとする。

(2) 推進会議の各構成員(構成員の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内で行うものとする。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月8日要領第3号)

この要領は、公布の日から施行し、平成31年1月1日より適用する。

(令和元年5月31日要領第5号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和元年8月26日要領第6号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日要領第3号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月12日要領第6号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日要領第1号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月27日要領第2号)

この要領は、公布の日から施行する。

三原村特別融資制度推進会議要領

平成30年3月30日 要領第3号

(令和5年4月27日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成30年3月30日 要領第3号
平成31年4月8日 要領第3号
令和元年5月31日 要領第5号
令和元年8月26日 要領第6号
令和2年4月1日 要領第3号
令和2年6月12日 要領第6号
令和3年3月19日 要領第1号
令和5年4月27日 要領第2号