○三原村立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成30年12月26日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、三原村教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限及び責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画並びに保護者及び地域住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育又は中高一貫教育を施す場合その他教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を設置することができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該対象学校に在籍する生徒、児童の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聴くものとする。

(基本方針の承認等)

第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本方針に基づき、学校運営を行わなければならない。

(意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は対象学校の校長に対して意見を述べることができる。

2 協議会は、第2条に定める目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(評価)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民並びに対象学校に在籍する生徒及び児童の保護者等の理解を深めること。

(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。

(委員の任命等)

第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) 対象学校の教職員

(6) 有識者

(7) 関係行政機関の職員

(8) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当であると認める者

2 委員のうち、その一部については、公募をすることができる。

3 対象学校の校長は、委員を推薦することができる。

4 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を任命することができる。

5 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職とする。

(委員の服務)

第9条 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) その職を退いた後も含めて職務上知り得た秘密を漏らすこと。

(2) 協議会及び設置校の運営に著しい支障を来す言動を行うこと。

(3) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員としてふさわしくない行為を行うこと。

(委員の任期等)

第10条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 第8条第4項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第11条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は対象学校の校長が指名し、副会長は会長が指名する。ただし、対象学校の校長及び教職員は、会長となることができない。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 会長は、対象学校の校長と協議の上、協議会の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の公開)

第13条 協議会は、特別の事情がない限り公開する。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(研修等)

第14条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められた場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第16条 教育委員会は、辞任の申出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員を解任することができる。

(1) 第9条の規定に違反したとき。

(2) 病気等のためにその職務を遂行することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、解任に相当する事由が認められるとき。

2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

三原村立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成30年12月26日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)