○三原村狩猟期ニホンジカ捕獲報償金支給事務取扱要綱
平成31年2月27日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、シカによる農林業に対する被害防止に資するため、早期に短期集中的にシカの個体数を削減することを主眼に、狩猟期にシカを捕獲する狩猟者に対し予算の範囲内で支給する狩猟期ニホンジカ捕獲報償金(以下「報償金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(捕獲の実施)
第2条 捕獲を実施しようとする者は、当該年度の高知県狩猟者登録を受け、捕獲を実施するものとする。
(報償金の支給対象及び額)
第3条 報償金の対象は狩猟期間(当該年度の11月15日から翌年3月31日までをいう。)に村長が管轄する区域内で捕獲したニホンジカとし、報償金の額は1頭8,000円とする。
2 前項の規定にかかわらず、狩猟登録者以外が捕獲したもの又はニホンジカの胎児は支給の対象としない。
(報償金の請求)
第4条 報償金の支給を受けようとする者は、次に掲げるもの全てを村長に提出しなければならない。
(1) 請求書(様式第1号)
(2) 捕獲したシカの尾
(3) 当該年度の高知県狩猟者登録証の写し
(捕獲の確認)
第5条 村長は、請求書等が提出されたときは、捕獲内容の確認を行い、捕獲及び報償金確認書(様式第2号)を作成し、保管するものとする。
(報償金の支給)
第6条 村長は、請求書及び捕獲及び報償金確認書に基づき、報償金を支給するものとする。
(報償金の返還)
第7条 村長は、報償金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支給決定を取り消し、支給した報償金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(2) この要綱に違反したとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度事業から適用する。