○次世代育成支援対策推進法第19条第1項に規定する特定事業主等を定める規則

平成31年3月7日

規則第1号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定により、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるもの(以下「特定事業主」という。)は、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

村長

村長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

この規則は、公布の日から施行する。

次世代育成支援対策推進法第19条第1項に規定する特定事業主等を定める規則

平成31年3月7日 規則第1号

(平成31年3月7日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成31年3月7日 規則第1号