○三原村光ケーブル等使用規則
平成31年3月14日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村設置の光ケーブル等使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(物件)
第2条 三原村設置の光ケーブル等(以下「光ケーブル等」という。)とは次の各号にあげるものをいう。
(1) 芳井地区において三原村が設置した光ケーブル
(2) 光ケーブル接続に必要な宅内等設置物(メディアコンバータ・光ローゼット・光コード・ドロップケーブル・LANケーブル)
(物件の使用及び目的)
第3条 光ケーブル等の使用を許可することができる個人(芳井地区居住者)(以下「個人」という)及び事業者(芳井地区に事業所を置く事業者)(以下「事業者」という)は光ケーブル等を経由して行われる民間事業者等の情報通信サービス業務(以下「サービス業務」という)の提供を受ける者とし、個人及び事業者が光ケーブル等を経由し民間事業者等よりサービス業務の提供を受けることを目的とする。
(使用の申込み)
第4条 光ケーブル等を経由して民間事業者等のサービス業務の提供を受ける者は、あらかじめ三原村光ケーブル等使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(使用許可及び契約)
第5条 村長は、光ケーブル等の使用を許可するときは、三原村光ケーブル等使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用期間)
第6条 使用期間は、許可の日から5年以内とする。ただし、必要に応じ期間を延長することができる。
2 使用期間を更新しない場合は、使用期間満了の日の6箇月前までに書面で申し出なければならない。
3 使用者は光ケーブル等を経由して提供を受ける民間事業者等のサービス業務を終了した際は速やかに書面で村に報告しなければならないものとし、報告をもって使用許可を終了するものとする。ただし、民間事業者等を変更し引き続き光ケーブル等を経由しての民間事業者等によるサービス業務の提供を受ける場合は別途協議とする。
(使用料)
第7条 光ケーブル等の使用許可を受けた個人及び事業者(以下「使用者」という。)の光ケーブル等使用料は無料とする。ただし、光ケーブル等を経由して民間事業者等から提供を受けるサービス業務(工事費含む)については使用者の負担とする。
(維持管理等)
第8条 三原村(以下「村」という。)は、光ケーブル等の維持管理に係る責任を負うものとし、これに要する経費は、村が負担する。ただし、著しく使用者の責に帰する場合は、この限りでない。
2 第2条第1項第2号の光ケーブル等については使用許可後の使用者宅等への設置及び使用期間終了後の撤去費用、使用者の責に帰さない維持修繕については村が負担する。
(使用上の制限)
第9条 使用者は、使用物件を使用目的以外の用途に供してはならない。
2 使用者は、使用物件を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。
3 村は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、又は変更することができる。
(1) 使用物件を目的に反して使用したとき。
(2) 使用者が使用許可条件に違反したとき。
(原状回復等)
第10条 使用者は、使用許可を取り消されたときは、自己の負担で、村の指定する期日までに使用物件を原状に回復して、返還しなければならない。ただし、村が特に承認したときは、この限りでない。
2 村は、使用者が原状回復の義務を履行しないときは、使用者の負担において、これを行うことができる。この場合、使用者は何ら異議を申し立てることができない。
3 使用者は、その責めに帰する事由により、使用物件の全部又は一部を滅失し、若しくは損傷したときは、当該滅失又は損傷による使用物件の損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。