○三原村自転車レンタル事業実施要綱
令和元年8月1日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、三原村(以下「村」という。)において、村民及び村外からの来訪者(以下「来訪者等」という。)に自転車を貸し出すことにより、来訪者等が村内の観光スポット、飲食店等を周遊し、本村の観光事業の推進及び自転車を通じた交流人口の拡大を図ることを目的とする。
(事業実施)
第2条 本事業は、一般社団法人三原村集落活動センターやまびこ(以下「集活センター」という。)へ委託して実施するものとする。
(貸出及び返却受付施設)
第3条 自転車の貸出及び返却受付を行う施設は、次のとおりとする。
施設 | 位置 |
一般社団法人三原村集落活動センターやまびこ | 三原村宮ノ川1130番地 |
(対象者)
第4条 自転車を利用できる者は、自転車の使用経験を有する者とする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、その利用を許可しない。
(1) 自転車を利用するにあたり、安全管理上支障をきたすおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 16歳未満の利用は保護者同伴に限る。
(利用時間等)
第5条 自転車を利用できる時間は、原則午前9時から午後5時までとし、貸出受付時間は、午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、特に利用上必要があると集活センター理事長が認めるときは、これを変更することができる。
(利用日)
第6条 自転車の利用日は、三原村農業構造改善センターの開業日に準ずるものとする。
(利用区域)
第7条 自転車を利用して移動できる範囲は、原則村内に限るものとする。
(利用料等)
第9条 利用者は、1日につき自転車1台あたり500円(税込)、半日につき1台あたり300円(税込)の利用料を納付しなければならない。また、やむを得ない事情により所定の返却場所へ返却できない場合には、追加料金を納付しなければならない。
(返却)
第10条 利用者は、貸し出しを受けた自転車を原則午後5時までに集活センターへ返却するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特に利用上必要があると集活センター理事長が認めるときは、これを変更することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、自転車に関する権利を譲渡し、又は転貸することはできない。
(利用方法及び厳守事項)
第12条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する前には、自転車に異常がないことを必ず確認すること。
(2) 借り受けた自転車は、適正に管理し利用すること。
(3) 利用中にパンク等自然発生的なトラブルが生じたときは、速やかに集活センターへ連絡をすること。
(4) 借り受けた自転車の返却にあたっては、指定された位置に返却すること。
(5) 飲酒、無謀乗車、その他交通法規に違反しないこと。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により自転車を損傷し、又は滅失したときは、村長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第14条 利用者が自己の責めに帰すべき事由による自他の人身又は物損事故については、村及び集活センターは一切責任を負わないものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年8月1日から施行する。