○三原村軽自動車税課税保留等取扱要綱
令和元年8月16日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、軽自動車税の課税客体である軽自動車等が、用途廃止、滅失、解体、所在不明等の事由により実在しないにもかかわらず、三原村税条例(昭和30年条例第5号)第87条第2項及び第3項の規定による申告が行われていない場合において、課税することが適当でない状況にあると認められるものについては、軽自動車税の課税保留又は課税取消し(以下「課税保留等」という。)を行い、もって課税の適正化と事務の効率化を図ることを目的とする。
(1) 軽自動車等 三原村税条例第82条に規定する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車をいう。
(2) 課税保留 現に軽自動車税が課されている軽自動車等について、その課税を一時的に保留することをいう。
(3) 課税取消し 軽自動車等が解体し、又は滅失したことにより明らかに存在しないと認められるものについて、課税台帳を抹消し、課税を取り消すことをいう。
(課税保留等の基準)
第3条 村が、軽自動車税の課税保留等を行う場合の事由及び課税保留(取消)年度は、別表のとおりとする。
(課税保留の後における課税等)
第6条 課税保留の後において軽自動車等の所在が確認できた場合の課税は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第1項の規定による期間を適用するものとする。課税保留等を受けた軽自動車等について、偽りその他不正行為による届出が判明したときも同様とする。
3 課税保留を行った軽自動車等で、所在が不明な状態が継続して3年を経過した場合は、再度調査のうえ、3年を経過した日の翌年度から課税を取り消すものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、軽自動車税の課税保留等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第5号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
1 課税保留基準表
事由 | 課税保留年度 | 関係書類 |
1 詐欺・盗難 詐欺又は盗難により、当該軽自動車等の所在が不明なもの | ・詐欺又は盗難にあった日の属する年度の翌年度から | ・警察署が発行する証明書又は警察署に提出した届出書等の写し |
2 譲渡 無申告による譲渡により、当該軽自動車等の所在が不明なもの | ・車検のある軽自動車等については、車検証の有効期限満了日の属する年度の翌年度から ・車検のない軽自動車等については、使用不能届出書等により事実を確認した日の属する年度の翌年度から | |
3 所有者・使用者の住所等が不明 所有者又は使用者の住所等が不明なもの(納税通知書返戻者等) | ・公示送達後1年を経過した日の属する年度の翌年度から | |
4 その他の事由 | ・事情聴取、実態調査等の結果により決定 | ・関係証明書等 |
2 課税取消基準表
事由 | 課税保留年度 | 関係書類 |
1 滅失(焼失・流失) 火災、天災等により、当該軽自動車等が本来の機能形態を失ったもの | ・当該事由の発生した日(証明書等で事由の発生の日が確認できない場合は、使用不能届出書等により事実を確認した日)の属する年度の翌年度から | ・り災証明書 |
2 破損 交通事故等により、当該軽自動車等を修理しても再び使用に耐えられないもの | ・交通事故証明書 | |
3 廃棄・解体 軽自動車等の価値がなくなり、使用不能な状態にあるもの又は解体業者その他のものにより、軽自動車等の原型をとどめない状態に分解されたもの | ・解体証明書(様式第4号)又はこれに準ずるもの | |
4 所有者等が死亡し、その配偶者並びに法定第1順位及び第2順位の相続人までが相続放棄したもの | ・全員分の相続放棄が最後に受理された日 | ・相続放棄申述受理通知書(全員分)の写し |
5 車検切れ車(初年度登録年月から6年を経過し自動車検査証の有効期限が満了しており、かつ存在しないと推定できるもの) | ・車検有効期限満了日 | ・軽自動車検査協会で車検有効期限を確認し、車検が切れて2年以上経過していること、若しくは車検が切れて6カ月以上を経過し、かつ軽自動車の未納が2期以上あることを確認する(問い合わせで可)。 |