○三原村農泊交流施設の設置及び管理に関する条例
令和元年9月26日
条例第12号
(設置)
第1条 本村の豊富な自然と地域産品を活用し、住民の活力を養い都市との交流を促進、住民福祉の増進と観光振興に資するための拠点として三原村農泊交流施設(以下「農泊施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 三原村農泊交流施設
(2) 位置 三原村大字芳井字ハゼガセ1026
(指定管理者による管理)
第3条 農泊施設の管理は、三原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第12号)に基づき村長が指定する指定管理者が行う。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 農泊施設の利用の許可、取消し及び利用の制限に関する業務
(2) 農泊施設の施設及び設備等の維持管理に関する業務
(3) 農泊施設に付随する庭園の維持管理に関する業務
(4) 利用料金の収受、減免、還付及び徴収に関する業務
(5) 施設の設置の目的を達成するための事業の企画及び運営に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、農泊施設の管理運営に必要な業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が農泊施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日であるときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の募集)
第6条 農泊施設における指定管理者の募集は、三原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、募集を行うものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 農泊施設に関する業務の実施状況及び利用者の利用状況
(2) 農泊施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収入の実績
(3) 農泊施設の業務に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による農泊施設の管理の実態を把握するため村長が必要があると認めるもの
(業務報告の聴取等)
第8条 村長は、農泊施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、業務及びその経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 村長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村は、賠償責任を負わない。
(営業日等)
第10条 農泊施設は、全日営業とする。ただし、指定管理者は、必要な場合には休業日を設けることができる。
(利用の許可等)
第11条 農泊施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団(三原村暴力団排除条例(平成22年条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。次条第6号において同じ。)の活動に利用されると認めるとき。
(3) 農泊施設の施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、農泊施設を利用させることが不適当であると認められるとき。
(利用の制限)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは退場を命ずることができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りを記載し、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、農泊施設の管理上特に必要と認められるとき。
(権利の譲渡の禁止)
第13条 指定管理者は、農泊施設の管理運営等に関する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第9条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その利用した施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金の収受)
第15条 指定管理者は、利用者が納付する利用料金を当該指定管理者の収入として収受するものとする。
(利用料金の減免)
第17条 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第18条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により農泊施設を利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(損害賠償義務)
第19条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により農泊施設の施設、設備等を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を村又は指定管理者に賠償しなければならない。ただし、事故又は災害等で村長がやむを得ないと認めた場合は、当該賠償を減額し、又は免除することができる。
(秘密保持義務)
第20条 指定管理者又は農泊施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報を保護するとともに、業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(規則への委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、農泊施設の管理に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定に関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年3月14日条例第3号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第16条関係)
三原村農泊施設利用料金表
1 宿泊料金
宿泊料 | 1人1泊につき、25,000円以内 |
2 会議室利用料金
会議室利用料 | 1時間当たり、1,000円以内 |
備考
(1) 利用料金は、利用料の他に消費税相当額を乗じて得た額(10円未満切り捨て)を加えて納入しなければならない。